○徳岛大学広报戦略室规则
平成24年6月26日
规则第23号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第12条の3第2项の规定に基づき、徳岛大学広报戦略室の设置等に関し必要な事项を定めるものとする。
(设置)
第2条 徳岛大学に、広报业务を全学的视点で効率的かつ戦略的に遂行するため、徳岛大学広报戦略室(以下「広报戦略室」という。)を置く。
(业务)
第3条 広报戦略室は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 広报戦略の策定に関すること。
(2) 広报戦略に基づく企画?立案に関すること。
(3) 戦略的広报活动の推进に関すること。
(4) 広报に関する课题の分析及び调査に関すること。
(5) その他学长が必要と认める事项
(组织)
第4条 広报戦略室に室长を置き、学长が指名する理事又は副学长をもって充てる。
2 室长は、広报戦略室の业务を掌理する。
3 必要があるときは、広报戦略室に副室长を置くことができる。
4 副室长は、理事又は职员のうちから室长が指名する。
5 広报戦略室に室员を置き、理事又は职员のうちから室长が指名する。
(任期)
第5条 副室长及び室员の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室长又は室员の任期の终期は、当该年度の末日とする。
2 副室长及び室员は、再任されることができる。
(戦略室会议)
第6条 広报戦略室に、広报戦略室の设置目的を达成し、业务の円滑な実施を図るため、徳岛大学広报戦略室会议(以下「戦略室会议」という。)を置く。
2 戦略室会议は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 広报戦略室の业务に関すること。
(2) 広报戦略に係る企画?総合调整に関すること。
(3) 広报戦略に係る中期目标?中期计画及び実施计画に関すること。
(4) 概算要求等に関すること。
(5) その他戦略室会议が必要と认める事项
第7条 戦略室会议は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 室长
(2) 副室长
(3) 室员
2 室长は、戦略室会議を招集し、その議長となる。
3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名するものが、その职务を代理する。
第8条 戦略室会议は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した构成员の过半数をもって决する。
第9条 室员が会議に出席できないときは、代理のものを出席させることができる。
第10条 戦略室会议が必要と认めるときは、会议に构成员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门部会)
第11条 戦略室会议に、広报戦略に係る専门の事项を検讨するため、専门部会を置くことができる。
(业务评価)
第12条 広报戦略室の业务に対する评価方法は、学长が别に定める。
(事务)
第13条 広报戦略室の事务は、関係部课の协力を得て、法人运営部総务课において処理する。
(雑则)
第14条 この規则に定めるもののほか、広報戦略室について必要な事項は、室长が別に定める。
附则
この规则は、平成24年6月26日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第70号改正)
1 この规则は、平成25年4月1日から施行する。
2 徳島大学広報委員会規则(平成10年規则第1311号)及び徳島大学徳大広報編集専門委員会規则(平成10年規则第1333号)は、廃止する。
附则(平成29年5月2日規则第9号改正)
この规则は、平成29年5月2日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年4月1日規则第1号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この规则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和8年3月6日規则第62号改正)
この规则は、令和8年4月1日から施行する。