○徳岛大学情报センター利用规则
平成23年3月31日
情报化推进センター长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学情报センター规则(平成22年度规则第27号)第19条の规定に基づき、徳岛大学情报センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事项を定めるものとする。
(利用者の资格)
第2条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の职员
(2) 本学の学生
(3) その他センター长が必要と认めた者
(利用の手続)
第3条 センターを利用しようとする者は、所定の申请を行い、センター长の承认を受けなければならない。ただし、前条第2号の者は、この限りではない。
2 センター长は、前项の申请を承认したときは、センターの利用に必要な事项を申请者に通知するものとする。
(変更の届出)
第4条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、申请内容を変更しようとするときは、速やかにセンター长に届け出なければならない。
(利用者の遵守事项)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。
(1) 通知された利用者番号及びパスワードを他の者に使用させないこと。
(2) 不正、犯罪及び商用目的のための利用をしないこと。
(3) センターのシステム、机器及び设备に支障を生じさせるような利用をしないこと。
(4) センターのシステム、机器及び设备に故障又は损伤等が生じたときは、直ちにセンターの职员に报告すること。
(5) 他の利用者に支障をきたすような利用をしないこと。
(6) その他利用に际しては、センターの职员の指示に従うこと。
(利用の制限)
第6条 センター长は、センターの機能が著しく低下するおそれがあるなどセンターの運営に必要があるときは、利用を制限することができる。
(利用の报告)
第7条 センター长は、必要に応じ利用者に利用状況についての報告を求めることができる。
(利用の取消し等)
第8条 センター长は、この规则に违反し、又はセンターの运営に重大な支障を生じさせた者があるときは、その利用の承认を取り消し、又はその利用を停止させることができる。
(损害赔偿)
第9条 利用者は、故意又は重大な过失によりセンターに损害を与えたときは、赔偿しなければならない。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事项は、センター长が别に定める。
附则
1 この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年10月7日改正)
この规则は、平成25年10月7日から施行する。
附则(平成26年4月1日改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。