○徳岛大学卒业留学生同窓会推荐留学生制度実施要领
平成23年6月24日
学长裁定
(趣旨)
第1条 この要领は、徳岛大学卒业留学生同窓会(以下「同窓会」という。)からの推荐を受けて徳岛大学大学院博士后期课程(医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士课程を含む。以下「博士后期课程」という。)に入学する外国人留学生について必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この要领において「同窓会推荐留学生」とは、同窓会からの推荐を受けて博士后期课程に入学する外国人留学生をいう。
(推荐要件)
第3条 同窓会推荐留学生候补适格者として同窓会からの推荐を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 徳岛大学大学院学则(昭和50年规则第495号)第18条第2项又は第3项に规定する入学资格を有する者
(2) 人物に优れ学业成绩优秀な者
(3) 国费外国人留学生制度実施要项(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国费外国人留学生又は外国政府の派遣する留学生でない者
(推荐手続)
第4条 学长は、年度当初に同窓会推荐留学生候补适格者の推荐に必要な事项を同窓会长に通知するものとする。
2 同窓会长は、前条各号に掲げる要件を満たす者のうちから同窓会推荐留学生候补适格者を选考し、学长に推荐するものとする。
3 前项の推荐は、别に定める推荐书その他必要书类を学长に提出することにより行うものとする。
4 同窓会推荐留学生候补适格者の健康状态については、同窓会长が责任をもって确认するものとする。
(同窓会推荐留学生候补者の选定)
第5条 学长は、前条の推荐があったときは、徳岛大学国际交流委员会(以下「委员会」という。)の议を経て、同窓会推荐留学生候补者を选定するものとする。
2 同窓会推荐留学生候补者は、原则として同窓会ごとに毎年度1人以内とする。
3 同窓会推荐留学生候补者の选定に当たっては、别に定める成绩评価基準を満たす者のうちから行わなければならない。
4 学长は、同窓会推薦留学生候補者を選定したときは、すみやかに選定結果を同窓会長に通知するものとする。
(入学者选考及び入学手続)
第6条 前条第1项の规定により同窓会推荐留学生候补者として选定された者は、入学を志愿する博士后期课程の入学者选考を受けるものとする。
2 前项の入学者选考に合格した者は、所定の入学手続を経て同窓会推荐留学生として博士后期课程に入学することができる。
(授业料等)
第7条 同窓会推荐留学生については、検定料、入学料及び授业料を徴収しない。
2 前项の规定にかかわらず、同窓会推荐留学生が标準修业年限を超えて在学する场合には、授业料を徴収する。
(奨学金)
第8条 学长は、同窓会推薦留学生に対し、奨学金を給付する。
2 奨学金の额は、月额10万円とする。
3 奨学金の给付期间は、入学した月から12か月とする。
4 前项の规定にかかわらず、同窓会推荐留学生が休学した場合は、当該期間の奨学金を給付しない。ただし、月の途中から休学し、又は復学した场合の当该月については、この限りでない。
6 前2项の规定は、同窓会推荐留学生が长期にわたり欠席した场合に準用する。
7 学长は、同窓会推薦留学生が奨学金の給付期間において、月額5万円を超える他の奨学金(返还义务のあるものを除く。)を受给したときは、奨学金の给付を停止する。
8 学长は、同窓会推薦留学生が次の各号のいずれかに该当する场合には、委员会の议を経て奨学金の给付を停止することができる。
(1) 提出书类の记载に虚偽の事実が判明したとき。
(2) 退学、停学若しくは除籍の処分を受けたとき又は学业成绩が着しく不良であって课程を修了する见込みがないと判断されたとき。
(3) 前各号のほか、奨学金の给付を停止することが适当であると学长が认めたとき。
9 奨学金の返还义务は、课さないものとする。
(事务)
第9条 同窓会推荐留学生に関する事务は、学务部国际课において処理する。
(雑则)
第10条 この要领に定めるもののほか、この要领の実施に関し必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
この要领は、平成23年7月1日から実施する。
附则(平成24年3月21日改正)
この要领は、平成24年4月1日から実施する。
附则(平成25年3月29日改正)
この要领は、平成25年4月1日から実施する。
附则(平成27年3月17日改正)
この要领は、平成27年4月1日から実施する。
附则(平成28年3月15日改正)
この要领は、平成28年4月1日から実施する。
附则(平成30年3月27日改正)
この要领は、平成30年4月1日から実施する。
附则(令和4年3月16日改正)
この要领は、令和4年4月1日から実施する。
附则(令和5年7月18日改正)
1 この要领は、令和6年4月1日から実施する。
2 令和5年度以前に入学した者については、改正后の第3条及び第8条の规定にかかわらず、なお従前の例による。