○徳岛大学病院教授会细则
平成22年3月18日
病院长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(平成12年规则第1456号。以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学病院(以下「本院」という。)に置く徳岛大学病院教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。
(1) 病院长
(2) 副病院长及び病院长補佐のうち、本院の教授(本院に併任された大学院教授を含む。)であるもの。
(3) 本院の教授(本院に併任された大学院医歯薬学研究部医学域及び歯学域の临床系分野に所属する教授を含む。)
(4) その他病院长が必要と認める者
2 本院に设置された寄附讲座及び糖尿病対策センターの教授は、议决に加わることはできない。
(会议の开催)
第3条 教授会は、教授会で审议しなければならない事项について、その都度开催するものとする。
2 教授会は、构成员の6分の1以上の要求があったときに开催するものとする。
(提案事项の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに病院长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(庶务)
第8条 教授会の庶务は、総务课において処理する。
(细则の改廃)
第9条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。
(雑则)
第10条 この细则に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て病院长が定める。
附则
この细则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年10月20日改正)
この细则は、平成23年11月1日から施行する。
附则(平成25年4月18日改正)
この细则は、平成25年4月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附则(平成25年12月19日改正)
この细则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年7月17日改正)
この细则は、平成26年8月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日改正)
この细则は、平成27年3月17日から施行する。ただし、「先端运动障害治疗学分野」を削る部分については、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年11月19日改正)
この细则は、平成27年11月19日から施行し、平成27年11月1日から適用する。
附则(平成29年3月31日改正)
この细则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年9月20日改正)
この细则は、平成30年9月20日から施行する。