○徳岛大学留学生机関保証制度実施要领
平成22年2月19日
学长制定
(目的)
第1条 この要领は、徳岛大学留学生机関保証制度(以下「本制度」という。)の実施について必要な事项を定めることにより、徳岛大学(以下「本学」という。)に在籍する外国人留学生(以下「留学生」という。)の居住住宅の赁借に际し、本学が一定の条件のもとに机関保証をし、もって留学生の生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 本制度の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、在籍者であっても休学中又は长期欠席中の者は、対象としないことがある。
(1) 本学に在籍する留学生
(2) 本学に留学生として入学することが确実に见込まれる者
(対象住宅)
第3条 本制度の対象となる住宅は、留学生本人が赁借人として契约する赁贷住宅とする。
(申请要件)
第4条 本制度による机関保証を受けようとする者は、公益财団法人日本国际教育支援协会の留学生住宅総合补偿(以下「住宅総合补偿」という。)に加入していなければ申请できない。
(保証范囲)
第5条 本制度で机関保証する范囲は、住宅総合补偿が行う补偿范囲及び金额を超过し、留学生が支払不能となった场合にその超过部分についてとする。
(连帯保証人の名义)
第6条 本制度による连帯保証人の名义は、高等教育研究センター长(以下「センター长」という。)又は学务部国际课长とし、连帯保証人を1名必要とする场合は、原则としてセンター长とし、2名必要とする场合は、センター长及び学务部国际课长とする。
(申请)
第7条 本制度による机関保証を受けようとする者は、様式第1号により常叁岛地区にあっては学务部国际课に、蔵本地区にあっては各学部の学务担当係(以下「国际课等」という。)に申请しなければならない。
(指导监督等)
第8条 本学は、指导教员并びに各学部及び各研究科留学生担当者等(以下「担当者等」という。)とともに、机関保証した赁贷借契约について、事故の発生を防止するために、留学生に対する指导监督を行うものとする。
2 担当者等は、机関保証を受けた留学生の身分の异动又は赁贷住宅の退去等を知ったときは、直ちに国际课等に连络するものとする。
3 机関保証を受けた留学生は、卒业、修了若しくは退学等により本学留学生の身分を失う场合又は退去等により赁贷借契约を解约するなど申请内容に変更が生じる场合は、様式第3号により国际课等に届け出なければならない。
4 机関保証を受けた留学生は、赁贷借契约の契约期间の更新が生じる场合は、様式第4号により国际课等に愿い出なければならない。
(事故処理)
第9条 赁贷借契约において事故その他本制度の运営に影响のある事由が発生した场合、その処理は学务部国际课がこれを行う。
(求偿)
第10条 本制度で机関保証した债务の留学生に対する求偿権は、本学において留保する。
(委任)
第11条 この要领に定めるもののほか、本制度に関し必要な事项は、センター长が别に定める。
附则
この要领は、平成22年2月19日から実施する。
附则(平成23年3月31日改正)
この要领は、平成23年4月1日から実施する。
附则(平成25年3月19日改正)
この要领は、平成25年4月1日から実施する。
附则(平成27年3月27日改正)
この要领は、平成27年4月1日から実施する。
附则(平成28年3月15日改正)
この要领は、平成28年4月1日から実施する。
附则(平成30年3月27日改正)
この要领は、平成30年4月1日から実施する。
附则(平成31年3月26日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
附则(令和2年3月23日改正)
この要领は、令和2年4月1日から実施する。
附则(令和3年3月2日改正)
この要领は、令和3年4月1日から実施する。
附则(令和4年3月16日改正)
1 この要领は、令和4年4月1日から実施する。
2 令和4年3月31日に大学院教育部に在学する者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和5年11月17日改正)
この要領は、令和5年11月17日から実施し、改正後の徳岛大学留学生机関保証制度実施要领の規定は、令和5年10月27日から適用する。
附则(令和7年3月26日改正)
この要领は、令和7年4月1日から実施する。



