○徳岛大学地域连携戦略室规则
平成22年7月16日
规则第23号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第12条の3第2项の规定に基づき、徳岛大学地域连携戦略室の设置等に関し必要な事项を定めるものとする。
(设置)
第2条 徳岛大学(以下「本学」という。)に、地域連携業務を全学的視点で効率的かつ戦略的に遂行するため、徳岛大学地域連携戦略室(以下「地域连携戦略室」という。)を置く。
(业务)
第3条 地域连携戦略室は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 地域连携の企画及び総合调整に関すること。
(2) 地域连携に関する中?长期计画に関すること。
(3) 本学と自治体等及び学外机関等との连携?协力に関すること。
(4) 地域连携に関する全学の実绩の把握并びに地域连携事业に関するニーズ情报及びシーズ情报の収集、管理及び提供に関すること。
(5) 地域连携に関する资源及び人的?経済的支援に関する基本方针の策定に関すること。
(6) 本学の地域连携に関する事业実施状况の広报活动に関すること。
(7) その他学长が必要と认める事项
(组织)
第4条 地域连携戦略室に室长を置き、学长が指名する理事をもって充てる。
2 室长は、地域连携戦略室の业务を掌理する。
3 必要があるときは、地域连携戦略室に副室长を置くことができる。
4 副室长は、理事又は职员のうちから室长が指名する。
5 地域连携戦略室に室员を置き、理事又は职员のうちから室长が指名する。
(任期)
第5条 副室长及び室员の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室长又は室员の任期の终期は、当该年度の末日とする。
2 副室长及び室员は、再任されることができる。
(戦略室会议)
第6条 地域連携戦略室に、地域連携戦略室の設置目的を達成し、業務の円滑な実施を図るため、徳岛大学地域連携戦略室会議(以下「戦略室会议」という。)を置く。
2 戦略室会议は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 地域连携戦略室の业务に関すること。
(2) 地域连携に係る企画及び総合调整に関すること。
(3) 中期目标?中期计画及び実施计画に関すること。
(4) 概算要求等に関すること。
(5) その他戦略室会议が必要と认めること。
第7条 戦略室会议は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 室长
(2) 副室长
(3) 室员
2 室长は、戦略室会議を招集し、その議長となる。
3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する者が、その职务を代理する。
第8条 戦略室会议は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した构成员の过半数をもって决する。
第9条 室员が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
第10条 戦略室会议が必要と认めるときは、会议に构成员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门部会)
第11条 戦略室会议に、地域连携に係る専门の事项を検讨するため、専门部会を置くことができる。
(业务评価)
第12条 地域连携戦略室の业务に対する评価方法は、学长が别に定める。
(事务)
第13条 地域连携戦略室の事务は、関係部课の协力を得て、法人运営部地域创生课において処理する。
(雑则)
第14条 この規则に定めるもののほか、地域連携戦略室について必要な事項は、室长が別に定める。
附则
この规则は、平成22年7月16日から施行する。
附则(平成23年6月30日規则第7号改正)
この规则は、平成23年7月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第4号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月27日規则第77号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第69号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(令和元年5月31日規则第12号改正)
この规则は、令和元年6月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日規则第69号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この规则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和6年12月16日規则第21号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。