91探花

○徳岛大学情报戦略室规则

平成22年7月16日

规则第24号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第12条の3第2项の规定に基づき、徳岛大学情报戦略室の设置等に関し必要な事项を定めるものとする。

(设置)

第2条 徳岛大学(以下「本学」という。)に、情報ガバナンスを確立し、情報化施策を全学的視野から効率的かつ戦略的に遂行するため、徳岛大学情報戦略室(以下「情报戦略室」という。)を置く。

(业务)

第3条 情报戦略室は、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 全学的な情报施策に係る基本方针に関すること。

(2) 全学的な情报施策に係る総合调整に関すること。

(3) 全学的な情报の管理活用に関すること。

(4) その他学长が必要と认める事项

(组织)

第4条 情报戦略室に室长を置き、学长が指名する理事をもって充てる。

2 室长は、情报戦略室の业务を掌理する。

3 必要があるときは、情报戦略室に副室长を置くことができる。

4 副室长は、理事又は职员のうちから室长が指名する。

5 情报戦略室に室员を置き、理事又は职员のうちから室长が指名する。

(任期)

第5条 副室长及び室员の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室长又は室员の任期の终期は、当该年度の末日とする。

2 副室长及び室员は、再任されることができる。

(戦略室会议)

第6条 情報戦略室に、情報戦略室の担う業務の円滑な実施を図るため、徳岛大学情報戦略室会議(以下「戦略室会议」という。)を置く。

2 戦略室会议は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 情报戦略室の业务に関すること。

(2) 全学的な情报施策に係る基本方针?総合调整に関すること。

(3) 情报施策に関する中期目标?中期计画及びその実施计画に関すること。

(4) 概算要求等に関すること。

(5) その他戦略室会议が必要と认めること。

第7条 戦略室会议は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 室长

(2) 副室长

(3) 室员

2 室长は、戦略室会議を招集し、その議長となる。

3 議長に事故があるときは、副室长が、その職務を代理する。ただし、副室长を置かない場合は、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第8条 戦略室会议は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した构成员の过半数をもって决する。

第9条 室员が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

第10条 戦略室会议が必要と认めるときは、会议に构成员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(専门部会)

第11条 戦略室会议に、情报施策に係る専门の事项を検讨するため、専门部会を置くことができる。

(业务评価)

第12条 情报戦略室の业务に対する评価方法は、学长が别に定める。

(事务)

第13条 情报戦略室の事务は、関係部课の协力を得て、学术情报部情报企画课において処理する。

(雑则)

第14条 この規则に定めるもののほか、情報戦略室について必要な事項は、室长が別に定める。

この规则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この规则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第6号改正)

この规则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第87号改正)

この规则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この规则は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規则第12号改正)

この规则は、令和元年6月1日から施行する。

(令和7年1月8日規则第32号改正)

この规则は、令和7年4月1日から施行する。

徳岛大学情报戦略室规则

平成22年7月16日 規则第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情报
平成22年7月16日 規则第24号
平成24年4月1日 規则第1号
平成24年4月1日 規则第6号
平成26年3月18日 規则第87号
平成28年3月15日 規则第69号
平成30年3月27日 規则第78号
令和元年5月31日 規则第12号
令和7年1月8日 規则第32号