○徳岛大学情报センター规则
平成22年7月16日
规则第27号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学情报センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、全学的な情报化を推进する组织として、徳岛大学情报戦略室(以下「情报戦略室」という。)の基本方针の下、情报化施策を実施するとともに、徳岛大学における教育、研究、社会贡献及び大学运営に係る情报関连业务を円滑に遂行するため、情报教育の支援、各部局等における情报化支援等を行いながら、情报技术に関する研究开発を実施することを目的とする。
(组织)
第3条 前条の目的を达成するため、センターに、次の2部门を置く。
(1) 情报统括部门
(2) 滨颁罢サービス部门
2 センターの业务を支援するため、センターに事务室を置く。
(センター长)
第4条 センターにセンター长を置き、情报戦略室长の意见を聴いて、学长が指名する职员をもって充てる。
2 センター长は、センターの业务を掌理する。
3 センター长の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
4 センター长は、再任されることができる。
(副センター长)
第4条の2 センターに副センター长を置くことができる。
2 副センター长は、センターの専任教员のうちから、センター长が指名する者をもって充てる。
3 副センター长は、センター长の业务を补佐する。
4 副センター长の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
5 副センター长は、再任されることができる。
(情报统括部门)
第5条 情报统括部门は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 全学的な情报化施策に係る実施计画の策定に関すること。
(2) 全学的な情报化施策に係る自己点検?评価に関すること。
(3) 全学的な情报基盘の整备に関すること。
(4) 情报セキュリティ及び情报伦理に関すること。
(5) 情报教育、情报技术の研究开発及びその成果の情报サービスへの応用に関すること。
(6) 滨颁罢技术を活用した地域社会への支援に関すること。
(7) その他全学の情报化推进に関し必要な事项
第6条 情报统括部门に、次の職員を置く。
(1) 部门长
(2) 部门员
2 部门长及び部门员は、センター长が指名する職員をもって充てる。
3 部门长及び部门员の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
4 部门长及び部门员は、再任されることができる。
(滨颁罢サービス部门)
第7条 滨颁罢サービス部门は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 全学的な情报基盘及び情报サービスの提供に関すること。
(2) 全学的な情报基盘及び情报サービスの管理运用に関すること。
(3) 各部局等における情报システムの导入支援に関すること。
第8条 滨颁罢サービス部门に、次の職員を置く。
(1) 部门长
(2) 部门员
2 部门长及び部门员は、センター长が指名する職員をもって充てる。
3 部门长及び部门员の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
4 部门长及び部门员は、再任されることができる。
(教员选考)
第9条 センターの教员选考は、情报戦略室会议の议を経て、学长が行う。
(事务室)
第9条の2 事务室に事务职员を置き、学术情报部情报企画课职员をもって充てる。
(情报化推进委员会)
第10条 センターに、全学的な情报化推进及びセンターの管理运営に関する事项を审议するため、徳岛大学情报化推进委员会(以下「情报化推进委员会」という。)を置く。
第11条 情报化推进委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 全学的な情报化推进に関すること。
(2) 全学的な情报化に係る予算に関すること。
(3) 全学的な情报基盘の整备及び管理运用に関すること。
(4) 情报セキュリティ及び情报伦理に関すること。
(5) センターの予算?决算に関すること。
(6) その他センターの管理运営に関する事项
第12条 情报化推进委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) センターの教员
(4) 各学部から选出された教授 各1人
(5) 先端酵素学研究所、人と地域共创センター及び病院から选出された教员 各1人
(6) 附属図书馆运営委员会委员のうちから选出された教员 1人
(7) 法人运営部総务课长
(8) 学务部教育支援课长
(9) その他情报化推进委员会が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
第14条 情報化推進委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。
2 委员长は、情报化推进委员会を招集し、その议长となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター长又は委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第15条 情报化推进委员会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
第16条 第12条第1项第4号から第6号までの委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
第17条 情报化推进委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第18条 情报化推进委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会について必要な事项は、情报化推进委员会が别に定める。
(雑则)
第19条 この規则に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター长が学長の承認を得て別に定める。
附则
1 この规则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
2 次に掲げる規则は、廃止する。
(1) 徳島大学高度情報化基盤センター規则(平成14年規则第1700号)
(2) 徳島大学高度情報化基盤センター運営委員会規则(平成14年規则第1701号)
(3) 徳島大学高度情報化基盤センター长選考規则(平成14年規则第1702号)
3 この規则施行後、最初に任命されるセンター长及び副センター长の任期は、第4条第4项の规定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
4 この規则施行後、最初に任命される情報マネジメント室長及び室員の任期は、第6条第3项の规定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
5 この規则施行後、最初に任命される情報基盤?セキュリティ室長及び室員の任期は、第8条第3项の规定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
6 この規则施行後、最初に任命されるICT推進室長の任期は、第10条第3项の规定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
7 この規则の施行の日の前日までに徳島大学高度情報化基盤センター教員選考規则の適用により選考され、平成22年7月1日以降に情報化推進センターの教员として採用される者は、教授会及び運営委員会を置かない学内組織に配置する教員に係る教員選考規则(平成16年度規则第131号)により选考されたものとみなす。
8 この規则施行後、最初に選出される委員の任期は、第15条の规定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第109号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第83号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月30日規则第113号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第81号改正)
この规则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月24日規则第79号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この规则は、令和6年10月1日から施行する。