91探花

○徳岛大学国际连携戦略室规则

平成22年4月21日

规则第12号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第12条の3第2项の规定に基づき、徳岛大学国际连携戦略室の设置等に関し必要な事项を定めるものとする。

(设置)

第2条 徳岛大学(以下「本学」という。)に、国際関係業務を全学的視点で効率的かつ戦略的に遂行するため、徳岛大学国際連携戦略室(以下「国际连携戦略室」という。)を置く。

(业务)

第3条 国际连携戦略室は、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 国际连携の企画及び総合调整に関すること。

(2) 国际连携事业に係る基本方针に関すること。

(3) 国际连携に係る资源及び人的?経済的支援の基本方针の策定に関すること。

(4) 本学と学外机関等との国际连携?协力に関すること。

(5) 国际连携に関する中?长期计画に関すること。

(6) その他学长が必要と认める事项

(组织)

第4条 国际连携戦略室に室长を置き、学长が指名する理事又は副学长をもって充てる。

2 室长は、国际连携戦略室の业务を掌理する。

3 必要があるときは、国际连携戦略室に副室长を置くことができる。

4 副室长は、理事又は职员のうちから室长が指名する。

5 国际连携戦略室に室员を置き、理事又は职员のうちから室长が指名する。

(任期)

第5条 副室长及び室员の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室长又は室员の任期の终期は、当该年度の末日とする。

2 副室长及び室员は、再任されることができる。

(会议)

第6条 国际连携戦略室に、第3条に掲げる業務について審議するため、徳岛大学国際連携戦略室会議(以下「戦略室会议」という。)を置く。

2 戦略室会议について必要な事项は、室长が别に定める。

(业务评価)

第7条 国际连携戦略室の业务に対する评価方法は、学长が别に定める。

(事务)

第8条 国际连携戦略室の事务は、関係部课の协力を得て、学务部国际课において処理する。

(雑则)

第9条 この规则に定めるもののほか、国际连携戦略室について必要な事项は、室长が别に定める。

この规则は、平成22年4月21日から施行する。

(平成23年6月30日規则第7号改正)

この规则は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この规则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第5号改正)

この规则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日規则第14号改正)

この规则は、平成24年5月15日から施行する。

(平成27年3月27日規则第77号改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この规则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規则第80号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規则第12号改正)

この规则は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月29日規则第72号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学国际连携戦略室规则

平成22年4月21日 規则第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情报
平成22年4月21日 規则第12号
平成23年6月30日 規则第7号
平成24年4月1日 規则第1号
平成24年4月1日 規则第5号
平成24年5月15日 規则第14号
平成27年3月27日 規则第77号
平成28年3月15日 規则第69号
平成30年3月27日 規则第78号
平成31年3月26日 規则第80号
令和元年5月31日 規则第12号
令和4年3月29日 規则第72号