○徳岛大学教育戦略室规则
平成22年7月16日
规则第21号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第12条の3第2项の规定に基づき、徳岛大学教育戦略室の设置等に関し必要な事项を定めるものとする。
(设置)
第2条 徳岛大学に、教育?学生支援业务を全学的视点で効率的かつ戦略的に遂行するため、徳岛大学教育戦略室(以下「教育戦略室」という。)を置く。
(业务)
第3条 教育戦略室は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 入学试験の改革戦略に関すること。
(2) 教养教育の改革戦略に関すること。
(3) 学部?大学院教育の改革戦略に関すること。
(4) 学生支援の改革戦略に関すること。
(5) キャリア教育の改革戦略に関すること。
(6) その他全学的视点からの教育?学生支援の改革戦略に関すること
(组织)
第4条 教育戦略室に室长を置き、学长が指名する理事をもって充てる。
2 室长は、教育戦略室の业务を掌理する。
3 必要があるときは、教育戦略室に副室长を置くことができる。
4 副室长は、理事又は职员のうちから室长が指名する。
5 教育戦略室に室员を置き、理事又は职员のうちから室长が指名する。
(任期)
第5条 副室长及び室员の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室长又は室员の任期の终期は、当该年度の末日とする。
2 副室长及び室员は、再任されることができる。
(戦略室会议)
第6条 教育戦略室に、教育戦略室の设置目的を达成し、业务の円滑な実施を図るため、徳岛大学教育戦略室会议(以下「戦略室会议」という。)を置く。
2 戦略室会议は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 教育戦略室の业务に関すること。
(2) 全学的な教育?学生支援に係る改善?充実に関すること。
(3) 中期目标?中期计画及び実施计画に関すること。
(4) 概算要求等に関すること。
(5) その他戦略室会议が必要と认めること。
第7条 戦略室会议は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 室长
(2) 副室长
(3) 室员
2 室长は、戦略室会議を招集し、その議長となる。
3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する者が、その职务を代理する。
第8条 戦略室会议は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した构成员の过半数をもって决する。
第9条 室员が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
第10条 戦略室会议が必要と认めるときは、会议に构成员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门部会)
第11条 戦略室会议に、教育?学生支援に係る専门の事项を検讨するため、専门部会を置くことができる。
(业务评価)
第12条 教育戦略室の业务に対する评価方法は、学长が别に定める。
(事务)
第13条 教育戦略室の事务は、関係部课の协力を得て、学务部教育支援课において処理する。
(雑则)
第14条 この規则に定めるもののほか、教育戦略室について必要な事項は、室长が別に定める。
附则
この规则は、平成22年7月16日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第2号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第109号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月27日規则第77号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年5月1日規则第8号改正)
この规则は、平成29年5月1日から施行する。
附则(平成30年5月15日規则第3号改正)
この规则は、平成30年5月15日から施行する。
附则(令和4年3月17日規则第69号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。