○徳岛大学础奥础サポートセンター规则
平成22年7月16日
规则第29号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学础奥础サポートセンター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳岛大学におけるダイバーシティ推进事业を実施し、社会に率先してダイバーシティの実现を図り、多様性と発展性をもった教育?研究环境を醸成することを目的とする。
(业务)
第3条 センターは、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) ダイバーシティを推进する施策の企画及び実施?调整に関すること。
(2) ダイバーシティに係る调査及び分析に関すること。
(3) ダイバーシティに係る启発及び広报に関すること。
(4) その他ダイバーシティ推进事业の実施に関し必要な事项
(组织)
第4条 前条の业务を実施するため、センターに、次の部门を置く。
(1) 启発?広报部门
(2) 人材育成部门
(3) ワークライフバランス支援部门
(职员)
第5条 センターに、次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 教员
(4) コーディネーター
(5) 部门主任
(6) 部门スタッフ
(7) その他必要な职员
(センター长及び副センター长)
第6条 センター长は、ダイバーシティ戦略推進室長の意見を聴いて、学長が指名する職員をもって充てる。
2 センター长は、センターの業務を掌理する。
3 副センター长は、センター长の意見を聴いて、学長が指名する職員をもって充てる。
4 副センター长は、センター长の職務を補佐する。
5 センター长及び副センター长(以下「センター长等」という。)の任期は、2年とする。ただし、センター长等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 センター长等は、再任されることができる。
(コーディネーター)
第7条 コーディネーターは、センター长の推薦に基づき、ダイバーシティ戦略推進室会議の議を経て学長が命ずる。
2 コーディネーターは、センター长の命を受け、ダイバーシティ推進に係る企画?運営等の業務を行う。
(部门主任及び部门スタッフ)
第8条 部门主任は、センター长の意見を聴いて、学長が指名する職員をもって充てる。
2 部门スタッフは、部门主任の意見を聴いて、センター长が委嘱する。
3 部门主任及び部门スタッフ(以下「部门主任等」という。)の任期は、2年とする。ただし、部门主任等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部门主任等は、再任されることができる。
(アドバイザー)
第9条 センターに、センターの业务に助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、センター长の意見を聴いて、学長が命ずる。
(教员選考)
第10条 センターの教员選考は、ダイバーシティ戦略推進室会議の議を経て、学長が行う。
(センター会议)
第11条 センターに、センターの管理运営及び业务に関する事项を审议するため、徳岛大学础奥础サポートセンター会议(以下「センター会议」という。)を置く。
第12条 センター会议は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) センターの管理运営の基本方针に関すること。
(2) センターの业务计画に関すること。
(3) その他センターの管理运営及び业务に関し必要な事项
第13条 センター会议は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 教员
(4) コーディネーター
(5) 部门主任
(6) その他センターの职员のうちからセンター会议が必要と认める者
第14条 センター长は、センター会議を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、副センター长が、その職務を代理する。
第15条 センター会议は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
第16条 センター会议が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(事务)
第17条 センターの事务は、関係部课の协力を得て、法人运営部人事课において処理する。
(雑则)
第18条 この規则に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、ダイバーシティ戦略推進室会議の意見を聴いてセンター长が別に定める。
附则
この规则は、平成22年10月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第10号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年2月17日規则第42号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月21日規则第52号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年2月28日規则第60号改正)
この规则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(令和2年2月28日規则第52号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この规则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日規则第69号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。