○徳岛大学大学院総合科学教育部教授会细则
平成21年4月1日
総合科学教育部长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学大学院研究科等教授会通则(以下「通则」という。)第7条第1项の规定に基づき、徳岛大学大学院総合科学教育部教授会(以下「教育部教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 教育部教授会は、徳岛大学大学院総合科学教育部において授业又は研究指导を担当する教授、准教授、讲师及び助教をもって组织する。
(会议の开催日)
第3条 教育部教授会は、原则として、毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
2 构成员の3分の1以上の要求があるときは、议长は、必要に応じ教育部教授会を招集するものとする。
(开催通知)
第4条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第5条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(议事及び运営の细目)
第6条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教育部教授会において决定する。
(教授会议)
第7条 教育部教授会に、教育部教授会の円滑な运営を図るため、徳岛大学大学院総合科学教育部教授会议及び徳岛大学大学院総合科学教育部博士后期课程教授会议(以下「教授会议等」という。)を置く。
2 教育部教授会は、教授会议等の议决をもって、教育部教授会の议决とする。
3 教授会议等について必要な事项は、教育部教授会の议を経て教育部长が别に定める。
(细则の改廃)
第8条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。
附则
この细则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成23年6月9日改正)
この细则は、平成23年6月9日から施行する。
附则(平成30年2月6日改正)
この细则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(令和2年2月13日改正)
この细则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年2月8日改正)
この细则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日改正)
この细则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年5月10日改正)
この细则は、令和6年6月1日から施行する。