○徳岛大学における履修証明プログラムに関する规则
平成21年5月22日
规则第4号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行规则(昭和22年文部省令第11号)第164条の规定に基づき、徳岛大学(以下「本学」という。)における履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(履修証明プログラムの编成)
第2条 履修証明プログラムは、主に本学の学生以外の者を対象とした体系的な知识?技术等の习得を目指した课程とする。
2 履修証明プログラムは、本学が开讲する讲习若しくは授业科目又はこれらの一部により体系的に编成するものとし、その総时间数は60时间以上とする。
(履修资格)
第3条 履修証明プログラムの履修资格は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第20条又は徳岛大学大学院学则(昭和50年规则第495号)第18条に规定する本学への入学资格を有する者のうちから、履修証明プログラムを开设する学部及び研究科又はその他の部局等(以下「开设部局等」という。)において定めるものとする。
(担当教员)
第4条 履修証明プログラムを担当する者は、本学の教授、准教授、讲师及び助教とする。
(実施手続)
第5条 开设部局等の长は、当该开设部局等の教授会、运営委员会等の议を経て、履修証明プログラムの名称、目的、総时间数、履修资格、定员、内容、讲习又は授业の方法、修了要件、受讲料その他の事项についてあらかじめ学长に届け出なければならない。
2 开设部局等の长は、届出后に前项に掲げる事项に変更が生じたときは、その旨を学长に届け出なければならない。
(受讲料)
第6条 履修証明プログラムの受讲料は、别に定めるところによる。
(记録の作成と管理)
第7条 开设部局等の长は、履修証明プログラムの履修者の学籍その他教务に関する记録を作成し、管理しなければならない。
(履修証明书の交付)
第8条 学长は、履修証明プログラムを修了した者に、修了の事実を証する証明書(以下「履修証明书」という。)を交付するものとする。
2 履修証明书の様式は、别记様式のとおりとする。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事项は、开设部局等の长が别に定める。
附则
この規则は、平成21年5月22日から施行する。
附则(平成31年2月25日規则第40号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月17日規则第17号改正)
この規则は、令和元年7月17日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
