○徳岛大学大学院医歯薬学研究部総合研究支援センター规则
平成21年3月31日
规则第116号制定
(设置)
第1条 徳岛大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)に、徳岛大学大学院医歯薬学研究部総合研究支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、研究部における高度かつ先端的な教育?研究を総合的に支援?推进することを目的とする。
(部门)
第3条 センターに、前条の目的を达成するため、先端医疗研究部门を置く。
2 前项に规定する部门について必要な事项は、别に定める。
(分室)
第4条 前条の部门には分室を置くことができる。
(职员)
第5条 センターに、次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 部门长
(3) 教育职员
(4) 技术职员
(5) その他必要な职员
(センター长)
第6条 センター长は、研究部長が指名する教授をもって充てる。
2 センター长は、センターの業務を掌理する。
(部门长)
第7条 部门长は、研究部長が命ずる。
2 部门长は、副センター长として、センター长の職務を補佐する。
(任期)
第8条 センター长、部门长及び第5条第5号に掲げる职员(以下「センター长等」という。)の任期は、2年とする。ただし、センター长等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター长等は、再任されることができる。
(管理委员会)
第9条 センターに、徳岛大学大学院医歯薬学研究部総合研究支援センター管理委員会(以下「管理委员会」という。)を置く。
第10条 管理委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) センターの管理运営の基本方针に関する事项
(2) センターの事业计画に関する事项
(3) センターの利用に関する事项
(4) その他センターの管理运営に関する必要な事项
第11条 管理委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 部门长
(3) 医学域长
(4) 歯学域长
(5) 薬学域长
(6) 保健学域长
(7) 蔵本事务部长
(8) その他管理委员会が必要と认めた者
2 前项第8号の委员は、研究部の教员の中から、研究部长が指名する。
3 第1项第8号の委员の任期は、2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
4 前项の委员は、再任されることができる。
第12条 管理委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。
2 委员长は、管理委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
第13条 管理委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
第14条 管理委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
第15条 管理委员会に、各部门の运営等について协议するため运営委员会を置くことができる。
2 運営委員会について必要な事項は、センター长が別に定める。
(事务)
第16条 センターに係る事务は、蔵本事务部医学部総务课において処理する。
(雑则)
第17条 この規则に定めるもののほか、センターの管理運営等について必要な事項は、センター长が別に定める。
附则
1 この規则は、平成21年4月1日から施行する。
2 徳島大学医学部先端医療研究資源?技術支援センター規则、徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部附属動物実験施設規则、徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部附属動物実験施設長選考規则及び徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部附属動物実験施設運営委員会規则は、廃止する。
附则(平成22年12月13日規则第50号改正)
1 この規则は、平成23年1月1日から施行する。
2 この規则施行後、最初に任命されるバイオイメージング研究部门长の任期は、第10条第3项の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附则(平成23年3月31日規则第85号改正)
この規则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第78号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日規则第81号改正)
この規则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年7月26日規则第22号改正)
この規则は、平成29年9月1日から施行する。
附则(令和2年3月23日規则第73号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。