○徳岛大学ゆめ奨学金実施规则
平成21年2月24日
规则第79号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学大学院博士后期课程(医学研究科、口腔科学研究科及び薬学研究科の博士课程を含む。以下「博士后期课程」という。)に在学する学生に対して、授业料に充当する奨学金の给付によって、社会の様々な分野において活跃できる优秀な人材の育成と大学院教育の充実を図るため、徳岛大学ゆめ奨学金(以下「奨学金」という。)の実施に関し必要な事项を定めるものとする。
(财源)
第2条 奨学金の财源は、寄附金等の予算を充てるものとする。
(対象者)
第3条 奨学金の给付対象となる者は、博士后期课程に在学する学生であって、别に定める所得基準を満たす者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、给付対象としない。
(1) 授业料の全额免除者(徳岛大学大学院における特に学业等の成绩が优秀な学生に対する授业料免除に関する要领(令和2年12月28日学长裁定)第5条第2项に该当する者を含む。)
(2) 国费外国人留学生
(3) 外国政府派遣留学生
(4) 授业料を相互に徴収しないことを定めた大学间交流协定(部局间交流协定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づく外国人留学生
(5) 徳岛大学卒业留学生同窓会推荐留学生
(6) 法人その他の団体から授业料実费の给付を受けている学生
(奨学金の给付)
第4条 奨学金は、前期及び后期の学期ごとに给付者を选考し、给付する。
2 奨学金の给付金额は、前期及び后期の授业料の额の半额に相当する额とする。
3 前项の规定にかかわらず、徳岛大学大学院学则(昭和50年规则第495号)第9条の4第1项の规定に基づき标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修して课程を修了することを认められた者の给付金额については、133,950円を上限とする。
4 奨学金の给付者数は、原则として博士后期课程に在学する学生の数から前条各号に掲げる者の数を减じた数の7割以内とし、予算の范囲内で学长が决定する。
(申请)
第5条 奨学金の给付を希望する者は、徳岛大学ゆめ奨学金申请书(别纸様式)に必要书类を添付し、所定の期日までに学长に申请するものとする。
(选考)
第6条 奨学金の给付者の选考については、别に定める。
(奨学金の返还义务)
第7条 奨学金の返还义务は课さないものとする。ただし、申请内容に虚偽の事実が判明したときは、奨学金の返还を求めることができる。
(事务)
第8条 奨学金に関する事务は、学务部学生支援课と各研究科事务部が连携?协力して処理する。
附则
この規则は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の博士後期課程の入学者から適用する。
附则(平成22年4月1日規则第4号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年9月20日規则第30号改正)
この規则は、平成24年10月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年6月24日規则第9号改正)
この規则は、平成25年6月24日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第69号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第94号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年1月26日規则第44号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日規则第61号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年9月29日規则第19号改正)
この規则は、令和5年10月1日から施行する。
