○徳岛大学放射线総合センター放射线安全管理委员会规则
平成16年7月1日
アイソトープ総合センター长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则(平成13年规则第1615号)第7条第3项及び徳岛大学放射线総合センター放射线障害予防规程第8条第2项に基づき、放射线総合センター(以下「センター」という。)に置く徳岛大学放射线総合センター放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)の所掌事项及び组织等について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 委员会は、センターにおける放射性同位元素、装备机器及びエックス线装置の管理及び使用并びに放射线障害の防止に関する事项について审议する。
2 委员会は、放射线障害の防止に関する放射线取扱主任者の意见を十分尊重するものとする。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) センターの放射线施设长
(3) センターの放射线取扱主任者
(4) センターの放射线取扱副主任者
(5) センターの教员
(6) その他センター长が必要と認めた者 若干人
2 前项第6号委員は、センター长が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1项第6号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、委员の互选によって定める。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(报告)
第8条 委員長は、委員会の所掌事項の審議の結果を、必要に応じてセンター长に報告するものとする。
(庶务)
第9条 委员会の庶务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、委员会の议事及び运営について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
1 この规则は、平成16年7月1日から施行する。
2 徳島大学放射線同位元素総合研究室放射線安全管理委員会規则(平成13年3月30日放射性同位元素総合研究室长制定)は、廃止する。
附则(平成17年8月1日改正)
この规则は、平成17年8月1日から施行し、この規则による改正後の徳島大学アイソトープ総合センター放射線安全管理委員会規则の規定は、平成17年6月1日から適用する。
附则(平成18年3月31日改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月6日改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月14日改正)
この规则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月31日改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月28日改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月19日改正)
この规则は、令和元年8月1日から施行する。
附则(令和2年3月19日改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。