○徳岛大学附属図书馆运営委员会规则
昭和33年7月11日
规则第15号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学附属図书馆规则第5条第2项の规定に基づき、徳岛大学附属図书馆运営委员会(以下「运営委员会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 附属図书馆の机构及び运営に関する事项
(2) 附属図书馆関係の规则の制定及び改廃に関する事项
(3) 学长から諮问された事项
(4) その他附属図书馆に関する重要事项
(组织)
第3条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 附属図书馆长
(2) 附属図书馆蔵本分馆长(以下「分馆长」という。)
(3) 附属図书馆副馆长
(4) 各学部から选出された教授 各2人
(5) 教养教育院から选出された教员 1人
(6) 先端酵素学研究所から选出された教员 2人
(7) 人と地域共创センター、情报センター及び高等教育研究センターから选出された教员 各1人
(8) 病院(病院に併任された大学院教员を构成员として含む。)から选出された教员 1人
2 前项第4号の委员で、各学部から选出されるうち1人は准教授とすることができる。
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 運営委員会に委員長を置き、附属図书馆长をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、分馆长がその职务を代理する。
(会议)
第6条 运営委员会は、委員の過半数が出席し、かつ、各学部から各1人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第8条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第9条 运営委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会について必要な事项は、运営委员会が别に定める。
(庶务)
第10条 运営委员会の庶务は、学术情报部図书情报课において処理する。
附则
この改正規则は、昭和33年7月11日から施行する。
附则(昭和39年4月10日規则第136号改正)
この改正規则は、昭和39年4月10日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附则(昭和43年3月30日規则第298号改正)
この改正規则は、昭和43年4月1日から施行する。
附则(昭和43年11月15日規则第316号改正)
この规则は、昭和43年11月15日から施行する。
附则(昭和63年3月18日規则第905号改正)
この规则は、昭和63年4月1日から施行する。
附则(平成3年4月19日規则第1022号改正)
この规则は、平成3年4月19日から施行し、平成3年4月12日から適用する。
附则(平成5年4月1日規则第1099号改正)
この规则は、平成5年4月1日から施行する。
附则(平成8年4月1日規则第1227号改正)
この规则は、平成8年4月1日から施行する。
附则(平成9年4月1日規则第1256号改正)
この规则は、平成9年4月1日から施行する。
附则(平成11年7月23日規则第1439号改正)
1 この规则は、平成11年7月23日から施行する。
2 この規则施行の際、現に改正前の第3条第3号から第5号までの委員である者は、その任期が満了するまでの間、改正後の第3条第1项第3号から第5号までの委員とみなす。
附则(平成12年2月18日規则第1463号改正)
この规则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成14年6月21日規则第1721号改正)
この规则は、平成14年6月21日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この规则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
1 この规则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成18年3月31日規则第123号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第87号改正)
この规则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年11月26日規则第40号改正)
この规则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この规则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成24年1月12日規则第27号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第109号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年2月18日規则第64号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第82号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第100号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。