91探花

○徳岛大学附属図书馆规则

昭和43年3月30日

规则第297号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学学则第5条第2项の规定に基づき、徳岛大学附属図书馆(以下「図书馆」という。)の管理运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 図书馆は、教育、研究及び学习上必要な図书馆资料を収集、管理し、本学の职员及び学生の利用に供するとともに、必要とする学术情报を提供することを目的とする。

2 前项の図书馆资料とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 図书

(2) 逐次刊行物

(3) 记録及び古文书

(4) 视聴覚资料

(5) その他の资料

(组织)

第2条 図书館に、本館のほか、蔵本分館(以下「分馆」という。)を置く。

(馆长及び分馆长)

第3条 図书館に館長を、分館に分館長を置く。

2 馆长は、馆务を统辖し、分馆长は、馆长の下に分馆の馆务を掌理する。

3 馆长及び分馆长の选考については、别に定める。

(副馆长)

第4条 図书館に、図书館の教育関係業務を円滑に実施するため、副館長を置くことができる。

2 副馆长については、馆长が别に定める。

(运営委员会)

第5条 図书館に、図书館の運営に関する重要事項を審議するため、図书館運営委員会を置く。

2 図书館運営委員会については、別に定める。

(分馆运営委员会)

第5条の2 分馆に、分馆の运営について审议するため、分馆运営委员会を置くことができる。

2 分馆运営委员会については、学长の承认を得て、馆长が定める。

(図书館の利用)

第6条 図书館の利用については、別に定める。

この规则は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年11月15日規则第315号改正)

この规则は、昭和43年11月15日から施行する。

(昭和59年2月17日規则第769号改正)

この规则は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日規则第64号改正)

この规则は、平成26年4月1日から施行する。

徳岛大学附属図书馆规则

昭和43年3月30日 規则第297号

(平成26年4月1日施行)