○徳岛大学附属図书馆规则
昭和43年3月30日
规则第297号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则第5条第2项の规定に基づき、徳岛大学附属図书馆(以下「図书馆」という。)の管理运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第1条の2 図书馆は、教育、研究及び学习上必要な図书馆资料を収集、管理し、本学の职员及び学生の利用に供するとともに、必要とする学术情报を提供することを目的とする。
(1) 図书
(2) 逐次刊行物
(3) 记録及び古文书
(4) 视聴覚资料
(5) その他の资料
(组织)
第2条 図书館に、本館のほか、蔵本分館(以下「分馆」という。)を置く。
(馆长及び分馆长)
第3条 図书館に館長を、分館に分館長を置く。
2 馆长は、馆务を统辖し、分馆长は、馆长の下に分馆の馆务を掌理する。
3 馆长及び分馆长の选考については、别に定める。
(副馆长)
第4条 図书館に、図书館の教育関係業務を円滑に実施するため、副館長を置くことができる。
2 副馆长については、馆长が别に定める。
(运営委员会)
第5条 図书館に、図书館の運営に関する重要事項を審議するため、図书館運営委員会を置く。
2 図书館運営委員会については、別に定める。
(分馆运営委员会)
第5条の2 分馆に、分馆の运営について审议するため、分馆运営委员会を置くことができる。
2 分馆运営委员会については、学长の承认を得て、馆长が定める。
(図书館の利用)
第6条 図书館の利用については、別に定める。
附则
この规则は、昭和43年4月1日から施行する。
附则(昭和43年11月15日規则第315号改正)
この规则は、昭和43年11月15日から施行する。
附则(昭和59年2月17日規则第769号改正)
この规则は、昭和59年4月1日から施行する。
附则(平成26年2月18日規则第64号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。