91探花

○徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター运営委员会规则

平成16年3月19日

规则第1857号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター规则第6条第2项の规定に基づき、徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター(以下「センター」という。)に置く运営委员会の所掌事项、组织等について定めるものとする。

(所掌事项)

第2条 运営委员会は、センターの管理及び运営に関する重要事项を审议する。

(组织)

第3条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) センター长

(2) 薬学研究科长

(3) センターに併任された大学院医歯薬学研究部専任の教员

(4) その他薬学研究科长が必要と認める者

2 前项第4号の委員は、薬学研究科长が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1项第4号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委员に欠员を生じたときはこれを补充し、その任期は、前任者の残任期间とする。

(委员长)

第5条 運営委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。

2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。

(会议)

第6条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(専门委员会)

第7条 运営委员会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会の所掌事项、组织その他必要な事项については、运営委员会が别に定める。

(规则の改正)

第8条 この规则の改正は、薬学研究科教授会の议を経て、学长が行う。

この规则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規则第118号改正)

この规则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規则第40号改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第77号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター运営委员会规则

平成16年3月19日 規则第1857号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第7編 教育部、研究部又は研究所附属の教育研究施設/第1章 薬科学教育部附属の教育研究施設
沿革情报
平成16年3月19日 規则第1857号
平成18年3月30日 規则第118号
平成27年3月17日 規则第40号
令和4年3月30日 規则第77号