○徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター运営委员会规则
平成16年3月19日
规则第1857号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター规则第6条第2项の规定に基づき、徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター(以下「センター」という。)に置く运営委员会の所掌事项、组织等について定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 运営委员会は、センターの管理及び运営に関する重要事项を审议する。
(组织)
第3条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 薬学研究科长
(3) センターに併任された大学院医歯薬学研究部専任の教员
(4) その他薬学研究科长が必要と認める者
2 前项第4号の委員は、薬学研究科长が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1项第4号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委员に欠员を生じたときはこれを补充し、その任期は、前任者の残任期间とする。
(委员长)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(専门委员会)
第7条 运営委员会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会の所掌事项、组织その他必要な事项については、运営委员会が别に定める。
(规则の改正)
第8条 この规则の改正は、薬学研究科教授会の议を経て、学长が行う。
附则
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月30日規则第118号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第77号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。