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○徳岛大学病院研修登録医受入规则

平成15年9月30日

规则第1802号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、医师及び歯科医师の生涯学习に资するとともに、徳岛大学病院(以下「病院」という。)と地域の诊疗所、病院等との连携を促进し、地域医疗の発展に寄与することを目的として、病院における研修登録医の受入れについて必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において「研修登録医」とは、第4条の规定による许可を受け病院において医疗に関する研修を行う者をいう。

2 研修登録医となることのできる者は、医师法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1项又は歯科医师法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1项に规定する临床研修を修了した医师又は歯科医师とする。ただし、平成16年4月1日に医师免许を受けている者(平成16年3月31日以前に医师免许の申请を行った者であって平成16年4月1日以降に医师免许を受けたものを含む。)又は平成18年4月1日に歯科医师免许を受けている者(平成18年3月31日以前に歯科医师免许の申请を行った者であって平成18年4月1日以降に歯科医师免许を受けたものを含む。)で歯科医师免许取得后2年以上を経过したものについても、研修登録医となることができる。

(申请)

第3条 研修登録医の许可を受けようとする者は、研修登録医受入许可申请书(别纸様式1)に、履歴书、医师免许証又は歯科医师免许証の写し、保険医登録票の写し及び所属医师会会长若しくは歯科医师会会长又は所属长の推荐书を添えて、徳岛大学病院长(以下「病院长」という。)に申请するものとする。ただし、申请者が医师会若しくは歯科医师会に所属していない场合又は勤务をしていない者で所属长のない场合には、受入れを希望する诊疗科(部)の长(以下「诊疗科长等」という。)を推荐者とすることができる。

2 前项の申请は、研修开始の日の1か月前までに行うものとする。

(许可)

第4条 病院长は、前条の申请があったときは、その申请内容が适当であり、病院の诊疗业务に支障がない场合に限り、诊疗科长等の同意を得て、期间を定めてその受入れを许可することができる。

(登録)

第5条 病院长は、研修登録医の受入れを許可したときは、助教以上の教員のうちから指導教員を定め、研修登録医台帳(别纸様式2)に登録し、研修登録医登録証(别纸様式3)を交付するものとする。

(受入期间)

第6条 研修登録医の受入期间は、1年以内とする。ただし、年度を超えて受け入れることはできない。

(受入期间の更新)

第7条 病院长は、研修登録医が受入期間の更新を申請したときは、診療科長等の同意を得て、これを許可することができる。

2 前项の申请は、研修期间満了の日の1か月前までに、研修登録医受入期间更新申请书(别纸様式4)により行うものとする。

(研修料)

第8条 研修登録医の研修料は、月额6,000円(消费税は别途徴収する。)とする。

(研修料の纳付)

第9条 研修登録医として受入れを许可されたときは、研修料を前纳しなければならない。

2 前项の规定により纳付された研修料は、还付しない。

(研修登録医の辞退)

第10条 研修登録医は、研修登録医を辞退しようとするときは、诊疗科长等を経て、病院长に愿い出なければならない。

(规则の遵守)

第11条 研修登録医は、徳岛大学が定める诸规则を遵守しなければならない。

(受入许可の取消し)

第12条 研修登録医が前条の规定に违反し、又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは、病院长は研修登録医の受入れの许可を取り消すことができる。

(诊疗及び研究への参加等)

第13条 研修登録医は、诊疗科长等の监督を受け、指导教员の指导の下に、病栋回诊、症例検讨会その他の研究会に参加することができる。

2 研修登録医は、诊疗科长等の监督を受け、指导教员の実地指导の下に、自らが绍介した患者の诊疗に参加することができる。

3 研修登録医は、徳岛大学附属図书馆(蔵本分馆を含む。)长の许可を得て、徳岛大学附属図书馆(蔵本分馆を含む。)を利用することができる。

(诊疗报酬の帰属)

第14条 研修登録医が诊疗に参加することにより生じたすべての诊疗报酬は、病院に帰属する。

(损害赔偿等)

第15条 研修登録医は、本人の故意又は过失により、医疗过误を生じさせた场合又は施设、设备等を损伤させた场合は、法令の定めるところにより损害赔偿等の责任を负うものとする。

(事务)

第16条 研修登録医の受入れに関する事务は、総务课において処理する。

(雑则)

第17条 この规则に定めるもののほか、研修登録医の受入れに関し必要な事项は、病院长が定める。

1 この規则は、平成15年10月1日から施行する。

2 徳島大学医学部附属病院及び歯学部附属病院研修登録医受入れ規则(平成元年7月20日規则第953号)は、廃止する。

3 この規则施行の日の前日において、現に徳島大学医学部附属病院研修登録医又は徳島大学歯学部附属病院研修登録医であって研修期間が平成15年10月1日以降に及ぶ者は、同日以降の期間については、この規则に基づき受入れの許可を受けたものとみなす。

(平成16年3月19日規则第1867号改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月16日規则第59号改正)

1 この規则は、平成18年2月16日から施行する。

2 この規则の施行日の前日において研修登録医であり研修期間が施行日以降に及ぶ者は、同日以降の期間について、この規则による改正後の規定により受入れの許可を得た者とみなす。

(平成18年11月24日規则第27号改正)

この規则は、平成19年1月1日から施行し、この規则による改正後の徳島大学医学部?歯学部附属病院研修登録医受入規则の規定は、平成19年度に研修登録医として受け入れる者から適用する。

(平成22年3月31日規则第55号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規则第119号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年1月23日規则第29号改正)

この規则は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月20日規则第76号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規则第92号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

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徳岛大学病院研修登録医受入规则

平成15年9月30日 規则第1802号

(令和3年4月1日施行)