○徳岛大学病院がん薬物疗法认定薬剤师受託研修生受入规则
平成18年12月21日
规则第34号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、一般社団法人日本病院薬剤师会(以下「薬剤师会」という。)が定めるがん薬物疗法认定薬剤师研修事业実施要纲に基づき、徳岛大学病院(以下「病院」という。)におけるがん薬物疗法认定薬剤师受託研修生(以下「研修生」という。)の受入れについて必要な事项を定めるものとする。
(受入れの范囲)
第2条 研修生として受け入れることができる者は、薬剤师会から申请のあった薬剤师とする。
(申请)
第3条 一般社団法人日本病院薬剤师会会长(以下「薬剤师会会长」という。)は、がん薬物疗法认定薬剤师研修を病院に委託しようとするときは、がん薬物疗法认定薬剤师研修委託申请书(别记様式1)に薬剤师免许証の写しを添付して、徳岛大学病院长(以下「病院长」という。)に提出するものとする。
(许可)
第4条 病院长は、前条の申请があったときは、病院の业务に支障がない限り、研修生の受入れを许可することができる。
2 病院长は、研修生の受入れを許可したときは、薬剤師会会長にがん薬物療法認定薬剤師受託研修生受入許可書(别记様式2)を交付するものとする。
(研修期间)
第5条 研修期间は、8週间とし、受入れを许可する日の属する事业年度を超えないものとする。
(研修料)
第6条 研修料は、100,000円(消费税は别途徴収する。)とする。
2 研修生の受入れを许可したときは、研修料を薬剤师会から直ちに徴収するものとする。
3 既纳の研修料は、返还しない。
(研修方法等)
第7条 病院长は、研修を担当する研修総括薬剤師及び研修指導薬剤師を定め、薬剤師会が定める「がん薬物療法認定薬剤師養成研修コアカリキュラム」を踏まえ、研修計画を策定し、実施するものとする。
(研修生の义务)
第8条 研修生は、徳岛大学の诸规则を遵守しなければならない。
(研修生の辞退)
第9条 研修生は、研修生を辞退しようとするときは、研修指导薬剤师を経て病院长に愿い出なければならない。
2 病院长は前项の愿い出を受けた场合は、薬剤师会に通知するものとする。
(损害赔偿)
第11条 研修生は、本人の故意又は过失により病院に损害を及ぼした场合は、损害赔偿の责任を负うものとする。
(诊疗报酬の帰属)
第12条 研修生が薬剤师の业务に従事することにより生じたすべての诊疗报酬は、病院に帰属する。
(事务)
第13条 研修生の受入れに関する事务は、総务课において処理する。
(雑则)
第14条 この规则に定めるもののほか、研修生に関し必要な事项は、病院长が别に定める。
附则
この規则は、平成18年12月21日から施行する。
附则(平成19年3月15日規则第60号)
この規则は、平成19年3月15日から施行し、改正後の徳島大学医学部?歯学部附属病院がん専門薬剤師受託研修生受入規则の規定は、平成19年度に研修生として受け入れる者から適用する。
附则(平成22年3月31日規则第55号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月28日規则第118号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月19日規则第75号改正)
この規则は、平成27年3月19日から施行し、この規则による改正後の規定(第6条第1项の规定を除く。)は、平成26年12月26日から适用する。
附则(平成31年3月20日規则第75号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月24日規则第92号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和6年1月18日規则第36号改正)
この規则は、令和6年1月18日から施行する。

