○徳岛大学病院受託実习生受入规则
平成15年9月30日
规则第1805号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、薬剤师、看护师、临床検査技师、歯科技工士、歯科卫生士等の医疗技术者等の养成を目的とする公立及び私立の学校及び养成所并びに日本薬剤师会等の医疗関係団体等(以下「养成机関等」という。)の长からの委託により、徳岛大学病院(以下「病院」という。)が、当该养成机関等の学生、生徒等の実习を受け入れる场合の手続等について必要な事项を定めるものとする。
(申请)
第2条 养成机関等の长は、学生、生徒等の実习を病院に委託しようとするときは、実习委託申请书(别纸様式1)に当该実习委託の内容等を记载した书类を添えて、徳岛大学病院长(以下「病院长」という。)に申请するものとする。
(许可)
第3条 病院长は、前条の申请があったときは、病院の业务に支障のない限り、学生、生徒等の実习を许可することができる。
2 病院长は、実習を許可したときは、実習受託許可書(别纸様式2)を交付するものとする。
(実习期间)
第4条 実习の期间は、受入れを许可する日の属する事业年度を超えないものとする。
3 既纳の受託実习料は、返还しない。
(実习方法)
第6条 受託実习生は、病院长の指示に基づき実习を行うものとする。
(受託実习生の义务)
第7条 受託実习生は、徳岛大学の诸规则を遵守しなければならない。
(事务)
第9条 受託実习生の受入れに関する事务は、総务课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、受託実习生に関し必要な事项は、病院长が别に定めることができる。
附则
1 この規则は、平成15年10月1日から施行する。
2 徳島大学医学部及び歯学部附属病院受託実習生受入規则(昭和52年5月31日規则第560号)は、廃止する。
3 この規则施行の日の前日において、現に徳島大学医学部附属病院受託実習生又は徳島大学歯学部附属病院受託実習生であって実習期間が平成15年10月1日以降に及ぶ者は、同日以降の期間については、この規则に基づき実習の許可を受けたものとみなす。
附则(平成16年10月1日規则第110号改正)
この規则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成17年1月31日規则第128号改正)
この規则は、平成17月4月1日から施行する。
附则(平成17年11月22日規则第45号改正)
この規则は、平成17月12月1日から施行する。
附则(平成18年1月23日規则第56号改正)
1 この規则は、平成18年2月1日から施行する。
2 改正後の别表の規定は、平成18年度に受託実習生として受け入れる者から適用する。
附则(平成20年6月30日規则第5号改正)
この規则は、平成20月7月1日から施行する。
附则(平成20年10月8日規则第20号改正)
この規则は、平成20月10月8日から施行し、平成20月9月1日から適用する。
附则(平成22年3月31日規则第57号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月31日規则第87号改正)
この規则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月28日規则第115号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月25日規则第106号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月20日規则第71号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月24日規则第92号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和7年2月27日規则第45号改正)
この規则は、令和7年4月1日から施行する。
别表(第5条関係)
区分 | 受入単位 | 単位当たり受託実习料(消费税は别途徴収する。) |
薬剤师 | 11週间 | 361,200円 |
看护师 | 1日 | 2,000円 |
临床検査技师 | 1日 | 2,600円 |
临床検査技师(超音波検査) | 1日 | 2,600円 |
诊疗放射线技师 | 1日 | 2,200円 |
理学疗法士 | 1日 | 2,000円 |
作业疗法士 | 1日 | 2,000円 |
视能训练士 | 1日 | 2,000円 |
栄养士 | 1日 | 2,000円 |
歯科技工士 | 1日 | 2,000円 |
歯科卫生士 | 1日 | 2,000円 |
临床工学技士 | 1日 | 2,000円 |
救急救命士 | 1日 | 3,600円 |
その他の职种 | 1日 | 2,000円 |

