○徳岛大学病院放射线安全管理委员会规则
平成15年10月1日
医学部?歯学部附属病院长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则第7条第3项及び徳岛大学病院放射线障害予防规程第8条第2项の规定に基づき、徳岛大学病院(以下「病院」という。)に置く徳岛大学病院放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 委员会は、放射线障害の防止に関し、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 管理区域の设定に関する事项
(2) 诊疗用放射线业务従事者の心得等に関する事项
(3) その他诊疗用放射线の安全管理に関する重要な事项
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 放射线取扱主任者
(2) 放射线取扱副主任者
(3) 放射线科长
(4) 放射线部长
(5) 病院に併任された大学院医歯薬学研究部医学域医科学部门内科系放射线医学分野及び歯学域口腔科学部门临床歯学系歯科放射线学分野の教授
(6) 病院运営会议委员 3人
(7) 薬剤部长
(8) 看护部长
(9) 医疗技术部诊疗放射线技术部门长
(10) 事务部长
(11) その他病院长が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(报告)
第8条 委员长は、委员会の审议の结果を、病院长及び徳岛大学放射线総合センター长に报告するものとする。
(庶务)
第9条 委员会の庶务は、総务课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、委员会の议事及び运営について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
1 この规则は、平成15年10月1日から施行する。
2 徳島大学医学部附属病院放射線安全管理委員会規则(平成13年4月19日医学部附属病院长制定)及び徳島大学歯学部附属病院放射線安全管理委員会規则(平成13年3月30日歯学部附属病院长制定)は、廃止する。
附则(平成16年3月25日改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年7月21日改正)
この规则は、平成17年7月21日から施行し、改正後の徳島大学医学部?歯学部附属病院放射線安全管理委員会規则の規定は、平成17年6月1日から適用する。
附则(平成22年3月18日改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年11月17日改正)
1 この规则は、平成23年12月1日から施行する。
2 この規则施行の際現に改正前の第3条第1项第6号の委員である者及びこの規则施行後最初に命ぜられる同項第11号の委员の任期は、この規则による改正後の第4条本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附则(平成25年10月17日改正)
この规则は、平成25年11月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月17日改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月21日改正)
この规则は、平成29年10月1日から施行する。
附则(平成31年3月20日改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月18日改正)
1 この规则は、令和元年8月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日に委員長である者は、改正後の第5条第1项の規定に基づき病院長が指名する者とみなす。