○徳岛大学大学院医歯薬学研究部教授会细则
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学大学院医歯薬学研究部教授会(以下「研究部教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 研究部教授会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。
(1) 研究部长
(2) 副研究部长
(3) 各学部の学科长又はコース长
(4) 医学域から选出された専任教授 4名
(5) 歯学域から选出された専任教授 2名
(6) 薬学域及び保健学域から选出された専任教授 各1名
2 前项第3号の構成員は、研究部长が委嘱する。
(1) 病院长
(2) 総合研究支援センター长
(3) 医疗教育开発センター长
(4) 蔵本事务部长
(5) その他研究部教授会が必要と认める者
2 前项の构成员は、再任されることができる。
(会议の开催)
第4条 研究部教授会は、原则として、毎月(8月を除く。)第3金曜日(この日が休日に当たるときは、その前日とする。)に开催するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事项の提出)
第5条 研究部教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに研究部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第6条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第7条 议事は、すべてその趣旨を记録しておくものとする。
(研究部教授会の主宰)
第8条 研究部教授会に議長を置き、研究部长をもって充てる。
2 议长は、研究部教授会を主宰する。
3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する教授が、议长の职务を代理する。
(会议)
第9条 研究部教授会は、构成员の半数以上の出席がなければ、议事を开き、议决することができない。
2 议事は、出席した构成员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
第10条 削除
(庶务)
第11条 研究部教授会の庶务は、蔵本事务部医学部総务课において処理する。
(细则の改廃)
第12条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。
(雑则)
第13条 この細则に定めるもののほか、研究部教授会について必要な事項は、研究部教授会の議を経て研究部长が定める。
附则
この细则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成20年2月6日改正)
この细则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月11日改正)
この细则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月28日改正)
この细则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成26年1月20日改正)
この细则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日改正)
この细则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年7月9日改正)
この细则は、平成27年7月9日から施行する。
附则(平成28年3月15日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月21日改正)
この细则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年5月30日改正)
この细则は、平成29年9月1日から施行する。
附则(平成30年1月18日改正)
この细则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(令和3年2月18日改正)
この细则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年5月20日改正)
この细则は、令和3年6月1日から施行する。