○徳岛大学大学院先端技术科学教育部担当教员等选考规则
平成18年4月1日
大学院先端技术科学教育部长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学大学院先端技术科学教育部(以下「教育部」という。)の担当教员、研究指导教员及び教育部の学生を指导する助教(以下「指导助教」という。)の选考について必要な事项を定めるものとする。
(担当教员等の选考)
第2条 担当教员、研究指导教员及び指导助教の选考は、教育部教授会の议を経て、学长が行う。
(担当教员)
第3条 博士前期课程の担当教员は、次の各号に掲げる者のうち、国立大学法人徳岛大学教员选考基準(以下「选考基準」という。)第7条第1项に定める资格を満たす者から选考するものとする。
(1) 徳岛大学大学院社会产业理工学研究部(以下「研究部」という。)の教授、准教授、讲师及び助教
(2) 教養教育院の教授、准教授、讲师及び助教
(3) 情报センター、放射线総合センター及び环境防灾研究センター(以下「情报センター等」という。)の教授、准教授、讲师及び助教
(4) その他教育部教授会が必要と认める者
2 博士后期课程の担当教员は、次の各号に掲げる者のうち、选考基準第7条第2项に定める资格を満たす者から选考するものとする。
(1) 研究部の教授、准教授及び讲师
(2) 教養教育院の教授、准教授、讲师及び助教
(3) 情報センター等の教授、准教授、讲师及び助教
(4) その他教育部教授会が必要と认める者
(研究指导教员)
第4条 博士前期课程の研究指导教员は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。
(1) 前条第1项各号に定める教授及び准教授
(2) その他教育部教授会が必要と认める者
2 博士后期课程の研究指导教员は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。
(1) 前条第2项各号に定める教授
(2) 前条第2项各号に定める准教授のうち、特に教育部教授会が认める者
(3) その他教育部教授会が必要と认める者
(指导助教)
第5条 指导助教は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。
(1) 研究部の助教
(2) 教养教育院の助教
(3) 情报センター等の助教
(4) その他教育部教授会が必要と认める者
(雑则)
第6条 この规则に定めるもののほか、担当教员、研究指导教员及び指导助教の选考について必要な事项は、教育部教授会の议を経て教育部长が别に定める。
附则
1 この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则
1 この规则は、平成19年4月1日から施行する。
2 この规则の施行の日の前日までに、担当教員及び研究指導教員として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(平成22年7月29日改正)
1 この规则は、平成22年7月29日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
2 この规则の施行の日の前日までに、担当教員及び研究指導教員として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(平成26年3月19日改正)
1 この规则は、平成26年4月1日から施行する。
2 この规则の施行の日の前日までに、担当教員及び研究指導教員として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(平成27年3月17日改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月18日改正)
1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。
2 この规则の施行の前日までに、担当教員、研究指導教員又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(平成30年2月22日改正)
1 この规则は、平成30年4月1日から施行する。
2 この规则の施行の前日までに、担当教員、研究指導教員又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。