91探花

○徳岛大学大学院先端技术科学教育部担当教员等选考规则

平成18年4月1日

大学院先端技术科学教育部长制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学大学院先端技术科学教育部(以下「教育部」という。)の担当教员、研究指导教员及び教育部の学生を指导する助教(以下「指导助教」という。)の选考について必要な事项を定めるものとする。

(担当教员等の选考)

第2条 担当教员、研究指导教员及び指导助教の选考は、教育部教授会の议を経て、学长が行う。

(担当教员)

第3条 博士前期课程の担当教员は、次の各号に掲げる者のうち、国立大学法人徳岛大学教员选考基準(以下「选考基準」という。)第7条第1项に定める资格を満たす者から选考するものとする。

(1) 徳岛大学大学院社会产业理工学研究部(以下「研究部」という。)の教授、准教授、讲师及び助教

(2) 教養教育院の教授、准教授、讲师及び助教

(3) 情报センター、放射线総合センター及び环境防灾研究センター(以下「情报センター等」という。)の教授、准教授、讲师及び助教

(4) その他教育部教授会が必要と认める者

2 博士后期课程の担当教员は、次の各号に掲げる者のうち、选考基準第7条第2项に定める资格を満たす者から选考するものとする。

(1) 研究部の教授、准教授及び讲师

(2) 教養教育院の教授、准教授、讲师及び助教

(3) 情報センター等の教授、准教授、讲师及び助教

(4) その他教育部教授会が必要と认める者

(研究指导教员)

第4条 博士前期课程の研究指导教员は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。

(1) 前条第1项各号に定める教授及び准教授

(2) その他教育部教授会が必要と认める者

2 博士后期课程の研究指导教员は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。

(1) 前条第2项各号に定める教授

(2) 前条第2项各号に定める准教授のうち、特に教育部教授会が认める者

(3) その他教育部教授会が必要と认める者

(指导助教)

第5条 指导助教は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。

(1) 研究部の助教

(2) 教养教育院の助教

(3) 情报センター等の助教

(4) その他教育部教授会が必要と认める者

(雑则)

第6条 この规则に定めるもののほか、担当教员、研究指导教员及び指导助教の选考について必要な事项は、教育部教授会の议を経て教育部长が别に定める。

1 この规则は、平成18年4月1日から施行する。

2 この规则の施行の际、现に徳岛大学大学院工学研究科の指导助手である者は、この规则により教育部の指导助手として选考されたものとみなす。

1 この规则は、平成19年4月1日から施行する。

2 この规则の施行の日の前日までに、担当教員及び研究指導教員として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成22年7月29日改正)

1 この规则は、平成22年7月29日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

2 この规则の施行の日の前日までに、担当教員及び研究指導教員として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成26年3月19日改正)

1 この规则は、平成26年4月1日から施行する。

2 この规则の施行の日の前日までに、担当教員及び研究指導教員として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成27年3月17日改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日改正)

1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。

2 この规则の施行の前日までに、担当教員、研究指導教員又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成30年2月22日改正)

1 この规则は、平成30年4月1日から施行する。

2 この规则の施行の前日までに、担当教員、研究指導教員又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

徳岛大学大学院先端技术科学教育部担当教员等选考规则

平成18年4月1日 大学院先端技术科学教育部长制定

(平成30年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第7章 大学院研究科、教育部/第8節 先端技術科学教育部
沿革情报
平成18年4月1日 大学院先端技术科学教育部长制定
平成19年4月1日 种别なし
平成22年7月29日 种别なし
平成26年3月19日 种别なし
平成27年3月17日 种别なし
平成28年3月18日 种别なし
平成30年2月22日 种别なし