○徳岛大学大学院先端技术科学教育部教授会细则
平成18年4月1日
大学院先端技术科学教育部长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学大学院研究科等教授会通则(以下「通则」という。)第7条第1项の规定に基づき、徳岛大学大学院先端技术科学教育部教授会(以下「教育部教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 教育部教授会は、徳岛大学大学院先端技术科学教育部において授业又は研究指导を担当する教授をもって组织する。
(会议の开催日)
第3条 教育部教授会は、原则として、毎月(8月を除く。)第4木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事项の提出)
第4条 教育部教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに教育部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(代议员会等)
第7条 教育部教授会に、教育部教授会の円滑な运営を図るため、通则第6条第1项に规定する代议员会及び徳岛大学大学院先端技术科学教育部入学试験合否判定教授会议(以下「代议员会等」という。)を置く。
2 教育部教授会は、代议员会等の议决をもって、教育部教授会の议决とする。
3 代议员会等について必要な事项は、教育部教授会の议を経て、教育部长が别に定める。
(议事及び运営の细目)
第8条 教育部教授会の议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教育部教授会において决定する。
(细则の改廃)
第9条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。
(雑则)
第10条 この细则に定めるもののほか、教育部教授会について必要な事项は、教育部教授会の议を経て教育部长が别に定める。
附则
この细则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月5日改正)
この细则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月18日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月31日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月4日改正)
この细则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日改正)
この细则は、令和4年4月1日から施行する。