91探花

○徳岛大学大学院薬学研究科规则

平成16年3月19日

规则第1849号制定

第1章 総则

(通则)

第1条 徳岛大学大学院薬学研究科(以下「本研究科」という。)に関する事项は、徳岛大学大学院学则(以下「学则」という。)及び徳岛大学大学院学位规则(以下「学位规则」という。)に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。

2 学则、学位規则及びこの規则に特別の定めのある場合を除いて、本研究科に関する事项は、本研究科教授会が定める。

(教育研究上の目的)

第1条の2 本研究科における各専攻の教育研究上の目的は、次のとおりとする。

(1) 创薬科学専攻は、创薬科学に関する体系的な教育及び研究指导を通して、広い视野及び国际的に通用する力量を持った创薬?製薬の研究を遂行できる人材の养成を目的とする。

(2) 薬学専攻は、医疗现场に直结した研究指导及び临床薬剤师としてのリスクマネジメント等の実务実习を通して、最先端の薬物治疗を支える研究実践能力を备えた高度な职能を有し、国民の健康増进に寄与する指导的薬剤师及び医疗薬学研究者の养成を目的とする。

第2章 教育课程

(教育方法)

第2条 本研究科の教育は、授业科目の授业及び研究指导によって行うものとする。

(教育方法の特例)

第3条 本研究科において、本研究科教授会が教育上特别の必要があると认める场合には、夜间その他特定の时间又は时期において授业又は研究指导を行う等の适当な方法により教育を行うことができる。

2 本研究科に、外国人留学生のための英语による特别コース(以下「特别コース」という。)を置く。

(授业科目及び単位数)

第4条 授业科目は、必修科目、选択科目及び自由科目に分ける。

2 授业科目及び単位数は、别表のとおりとする。

3 博士课程に所属する学生のうち、がん専門薬剤師の養成に係る科目を履修しようとする者の授业科目及び単位数は、別に定める。

4 前条第2项に規定する特別コースの授业科目及び単位数は、別に定める。

(授业科目の履修方法)

第5条 学生は、别表の授业科目について、次表に定める単位を修得しなければならない。

(1) 博士后期课程

専攻名

単位数

必修科目

选択科目

创薬科学専攻

8単位

2単位以上

10単位以上

(2) 博士课程

専攻名

単位数

必修科目

选択科目

薬学専攻

20単位

10単位以上

30単位以上

2 履修する授业科目の选択に当たっては、あらかじめ指导教员の指导を受けなければならない。

3 履修方法については、别に定める。

4 本研究科において教育上有益と认めたときは、本学大学院の他の研究科又は本学学部との协议に基づき、当该他の研究科又は本学学部の授业科目を履修又は聴讲させることができる。

5 前项の授业科目を履修又は聴讲しようとするときは、学生は、本研究科长の许可を得なければならない。

6 第4项の规定により履修した他の研究科の授业科目の単位は、第1项各号に規定する选択科目の単位に含めることができる。

7 自由科目の単位は、第1项第2号に规定する単位に含めることはできない。

8 第3条第2项に规定する特别コースの履修方法は、别に定める。

(研究指导)

第6条 研究指导は、指导教员が行うものとする。

2 前项の研究指导は、研究课题の研究の指导及び学位论文の作成の指导とする。

(试験の告示)

第7条 试験の授业科目、日时その他必要な事项は、あらかじめ告示する。

(成绩评価等)

第8条 成绩は、100点をもって満点とし、厂(90点以上)、础(89点~80点以上)、叠(79点~70点以上)、颁(69点~60点以上)及び顿(59点以下)の评语をもってあらわし、S、础、叠及びCを合格とし、Dを不合格とする。

2 前项の评语の评価基準は、次の表のとおりとする。

评语

评価基準

S

科目の到达目标を充分に达成し、极めて优秀な成果を収めている。

A

科目の到达目标を充分に达成している。

B

科目の到达目标を达成している。

C

科目の到达目标を最低限达成している。

D

科目の到达目标の项目の全て又はほとんどを达成していない。

3 前2项の規定にかかわらず、入学前の既修得単位等により判定する授业科目の成績は、認の评语をもってあらわすことができるものとし、合格とする。

(追试験及び再试験)

第9条 病気その他やむを得ない事情のため正规の试験を受けることができなかった者は、追试験を受けることができる。

2 前项の追试験を受けることができなかった者又は试験を受けて不合格となった者は、原则として次の学期末に再试験を受けることができる。

(転学者の取扱い)

第10条 他の大学院又は外国の大学院(これに相当する教育研究机関を含む。以下同じ。)若しくは国际连合大学(以下「外国の大学院等」という。)から本研究科に転学をした者の在学年数及び既修得単位の换算については、その都度本研究科教授会が定める。

(転研究科)

第10条の2 学则第26条の2の规定に基づき、転研究科を愿い出た者があるときは、教育上支障がない场合に限り选考の上、许可することがある。

2 転研究科を许可する时期は、本研究科教授会が定める。

3 転研究科を许可した学生を在籍させる年次は、本研究科教授会が定める。

4 転研究科を许可した学生の既修得単位の认定は、本研究科教授会が定める。

(転専攻)

第10条の3 学则第26条の3の规定に基づき、転専攻を愿い出た者があるときは、教育上支障がない场合に限り选考の上、许可することがある。

2 転専攻を许可する时期は、本研究科教授会が定める。

3 転専攻を许可した学生を在籍させる年次は、本研究科教授会が定める。

4 転専攻を许可した学生の既修得単位の认定は、本研究科教授会が定める。

(他の大学院における授业科目の履修等)

第11条 学则第9条第27条及び第27条の2の規定に基づき、他の大学院若しくは国际连合大学の授业科目の履修を志願し、若しくは他の大学院等において必要な研究指導を受けることを志願し、又は外国の大学院に留学を志願する者は、所定の願書を本研究科長を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。

(単位の认定)

第12条 前条の规定により许可を受けた者(以下「派遣学生」という。)が他の大学院若しくは外国の大学院等で修得した単位又は学则第9条の2の规定に基づき学生が休学期间中に外国の大学院において履修した授业科目について修得した単位の认定は、当该大学院が発行する成绩証明书等により本研究科教授会が行う。

(履修等报告书)

第13条 派遣学生は、他の大学院等又は外国の大学院等での履修の期间又は研究指导を受けた期间が満了したときは、所定の履修等报告书を速やか(外国の大学院に留学した者については、帰国の日から1月以内)に本研究科长を経て学长に提出しなければならない。

(入学前の既修得単位の认定)

第14条 学则第9条の3の规定による入学前の既修得単位の认定は、当该大学院が発行する成绩証明书等により本研究科教授会が行う。

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規则第91号改正)

1 この規则は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学した者については、改正後の别表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月16日規则第76号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規则第44号改正)

この規则は、平成20年1月18日から施行する。

(平成20年3月31日規则第141号改正)

1 この規则は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日規则第17号改正)

この規则は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年1月26日規则第57号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規则第91号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規则第39号改正)

1 この規则は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年2月24日規则第63号改正)

この規则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規则第55号改正)

1 この規则は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月19日規则第82号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規则第72号改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規则第112号改正)

1 この規则は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年2月7日規则第50号改正)

1 この規则は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に入学した者については、改正後の别表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規则第78号改正)

1 この規则は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年2月26日規则第49号改正)

1 この規则は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、改正后の第8条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規则第79号改正)

1 この規则は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に入学した者については、改正後の别表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年3月11日規则第61号改正)

1 この規则は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和6年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

别表

(1) 博士后期课程

授业科目及び単位数

创薬科学専攻

区分

授业科目

単位数

必修

选択

専门科目

创薬研究実践特论

2


创薬科学演习

5


専攻公开ゼミナール

1


ケミカルバイオロジー共通演习


2

机能分子共通演习


2

资源?环境共通演习


2

备考 讲义及び演习は、15时间をもって1単位とする。

(2) 博士课程

授业科目及び単位数

薬学専攻

区分

授业科目

単位数

必修

选択

自由

共通カリキュラム科目

英语论文作成法

2



クラスターコアセミナー


2


生命伦理概论


2


临床心理学


2


社会医学?疫学?医学統计概論


2


生命科学の研究手法


2


ゲノム创薬特论


2


健康食品?汉方


2


医疗系分野における知的财产学概论


2


生命科学コミュニケーション特论


2


専门科目

临床薬物动态学特论


2


実践医薬品情报学特论


2


医薬品开発特论


2


临床病态学特论


2


育薬共通演习


2


医疗薬学実践演习


2


医疗薬学特论


2


临床研究演习


2


创薬化学特论


2


シン顿顿厂特论


2


医薬品安全性学特论


1


础滨?奥别产ツールアカデミー(AWA)


1


薬学演习

7



専攻公开ゼミナール

1



薬学课题研究

10



アドバンスド科目

研究方法论



1

がんチーム医疗実习



0.5

悪性肿疡の管理と治疗



1

医疗情报学



0.5

医疗対话学(コミュニケーションスキル)



0.5

医疗伦理と法律的?経済的问题



0.5

臓器别がん治疗各论



2

がんのベーシックサイエンスと临床薬理学



1

がんの临床検査?病理诊断?放射线诊断学



0.5

がん缓和医疗



0.5

备考 讲义及び演习は15时间、実験実习は30时间をもって1単位とする。

徳岛大学大学院薬学研究科规则

平成16年3月19日 規则第1849号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第7章 大学院研究科、教育部/第5節 薬学研究科
沿革情报
平成16年3月19日 規则第1849号
平成20年9月30日 規则第17号
平成21年1月26日 規则第57号
平成21年2月24日 規则第91号
平成22年3月16日 規则第39号
平成23年2月24日 規则第63号
平成24年3月30日 規则第55号
平成25年3月19日 規则第82号
平成27年3月25日 規则第72号
平成28年3月29日 規则第112号
平成30年2月7日 規则第50号
平成31年3月25日 規则第78号
令和2年2月26日 規则第49号
令和4年3月30日 規则第79号
令和7年3月11日 規则第61号