○徳岛大学大学院口腔科学研究科担当教员等选考规则
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学大学院口腔科学研究科(以下「研究科」という。)の担当教员及び研究科の学生を指导する助教(以下「指导助教」という。)の选考について必要な事项を定めるものとする。
(担当教员及び指导助教の选考)
第2条 担当教员及び指导助教の选考は、研究科教授会の议を経て、学长が行う。
(担当教员)
第3条 担当教员は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。
(1) 徳岛大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)の教授、准教授、讲师及び助教
(2) 病院歯科诊疗部门等の准教授、讲师及び助教
(3) その他研究科教授会が必要と认める者
(指导助教)
第4条 指导助教は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。
(1) 研究部の助教
(2) 病院歯科诊疗部门の助教
(3) その他研究科教授会が必要と认める者
(雑则)
第5条 この规则に定めるもののほか、担当教员及び指导助教の选考について必要な事项は、研究科教授会の议を経て研究科长が别に定める。
附则
1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の際現に徳島大学大学院歯学研究科の授業担当講師又は指導助手である者は、この規则により教育部の授業担当講師及び指導助手として選考されたものとみなす。
附则(平成19年3月8日規则改正)
1 この規则は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに徳島大学大学院口腔科学教育部の担当教員及び指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(平成20年3月13日規则改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月11日規则改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年7月13日規则改正)
1 この規则は、平成29年9月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに徳島大学大学院口腔科学教育部の担当教員及び指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(令和4年3月16日改正)
1 この規则は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに徳島大学大学院口腔科学教育部の担当教員及び指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。