○徳岛大学大学院口腔科学研究科教授会细则
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学大学院研究科等教授会通则(以下「通则」という。)第7条第1项の规定に基づき、徳岛大学大学院口腔科学研究科教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(会议の开催日)
第2条 教授会は、原则として毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事项の提出)
第3条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに研究科长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第4条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第5条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(庶务)
第6条 教授会の庶务は、蔵本事务部歯学部事务课において処理する。
(议事及び运営の细则)
第7条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。
(细则の改廃)
第8条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を得て、研究科长が行う。
附则
この细则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月22日改正)
この细则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月29日改正)
この细则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月14日改正)
この细则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日改正)
この细则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月11日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(令和2年2月13日改正)
この细则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日改正)
この细则は、令和4年4月1日から施行する。