○徳岛大学大学院医学研究科担当教员等选考规则
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)の担当教员、研究科授业担当讲师(以下「授业担当讲师」という。)及び研究科の学生を指导する助教(以下「指导助教」という。)の选考について必要な事项を定めるものとする。
(担当教员、授业担当讲师及び指导助教の选考)
第2条 担当教员、授业担当讲师及び指导助教の选考は、研究科教授会の议を経て、学长が行う。
(担当教员)
第3条 担当教员は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。
(1) 徳岛大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)の教授、准教授、讲师及び助教
(2) 先端酵素学研究所の教授、准教授、讲师及び助教
(3) 徳島大学病院の医科診療部門及び病院情報センターの教授、准教授、讲师及び助教
(4) その他研究科教授会が必要と认める者
(授业担当讲师)
第4条 前条に定める者のほか必要があるときは、授业担当讲师を置くことができる。
(指导助教)
第5条 指导助教は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。
(1) 研究部の助教
(2) 先端酵素学研究所の助教
(3) 徳岛大学病院の医科诊疗部门及び病院情报センターの助教
(4) その他研究科教授会が必要と认める者
(雑则)
第6条 この规则に定めるもののほか、担当教员、授业担当讲师及び指导助教の选考について必要な事项は、研究科教授会の议を経て研究科长が别に定める。
附则
1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の際、現に徳島大学大学院医学研究科の授業担当講師又は指導助手である者は、この規则により教育部の授業担当講師及び指導助手として選考されたものとみなす。
附则(平成19年3月22日規则改正)
1 この規则は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(平成20年3月21日規则改正)
1 この規则は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(平成22年3月4日規则改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日改正)
1 この規则は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(平成27年3月19日改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月7日改正)
1 この規则は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに、担当教員、担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(平成29年9月29日改正)
1 この規则は、平成29年10月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(令和4年3月16日改正)
1 この規则は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。