91探花

○徳岛大学歯学部教授会细则

平成12年3月23日

歯学部长制定

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学歯学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 教授会は、歯学部の専任教授(歯学部に併任された大学院教授をいう。)をもって组织する。

(会议の开催日)

第3条 教授会は、原则として、毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(提案事项の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(开催通知)

第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题についてはこの限りでない。

(会议の记録)

第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。

(议事及び运営の细目)

第7条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。

(庶务)

第8条 教授会の庶务は、蔵本事务部歯学部事务课において処理する。

(细则の改廃)

第9条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を得て、学部长が行う。

(雑则)

第10条 この细则に定めるもののほか、教授会について必要な事项は、教授会の议を経て学部长が定める。

1 この细则は、平成12年4月1日から施行する。

2 徳岛大学歯学部教授会细则(昭和52年4月18日歯学部长制定)は、廃止する。

(平成16年3月25日改正)

この细则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日改正)

この细则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日改正)

この细则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日改正)

この细则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日改正)

この细则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日改正)

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

徳岛大学歯学部教授会细则

平成12年3月23日 歯学部长制定

(平成28年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第3章 歯学部
沿革情报
平成12年3月23日 歯学部长制定
平成20年3月13日 种别なし
平成23年3月29日 种别なし
平成27年3月17日 种别なし
平成28年3月11日 种别なし