○徳岛大学歯学部教授会细则
平成12年3月23日
歯学部长制定
(组织)
第2条 教授会は、歯学部の専任教授(歯学部に併任された大学院教授をいう。)をもって组织する。
(会议の开催日)
第3条 教授会は、原则として、毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事项の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题についてはこの限りでない。
(会议の记録)
第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(庶务)
第8条 教授会の庶务は、蔵本事务部歯学部事务课において処理する。
(细则の改廃)
第9条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を得て、学部长が行う。
(雑则)
第10条 この细则に定めるもののほか、教授会について必要な事项は、教授会の议を経て学部长が定める。
附则
1 この细则は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳岛大学歯学部教授会细则(昭和52年4月18日歯学部长制定)は、廃止する。
附则(平成16年3月25日改正)
この细则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月22日改正)
この细则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月13日改正)
この细则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月29日改正)
この细则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日改正)
この细则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月11日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。