91探花

○徳岛大学歯学部放射线安全管理委员会规则

平成13年3月30日

歯学部长制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则(平成13年规则第1615号)第7条第3项及び徳岛大学歯学部放射线障害予防规程第8条第2项の规定に基づき、徳岛大学歯学部(以下「歯学部」という。)に置く徳岛大学歯学部放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)の所掌事项及び组织について必要な事项を定めるものとする。

(所掌事项)

第2条 委员会は、歯学部におけるエックス线装置の管理、使用及び放射线障害の防止に関する事项について调査し、审议する。

2 委员会は、放射线障害の防止に関するエックス线作业主任者及び放射线安全管理责任者の意见を十分尊重するものとする。

(组织)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 放射线安全管理责任者

(2) エックス线作业主任者のうちから1人

(3) エックス线装置を取り扱う大学院医歯薬学研究部歯学域の各研究分野から选出された者(当该研究分野における病院歯科诊疗部门の者を含む。) 各1人

(4) その他歯学部长が必要と认める者

2 前项第2号の委员は、歯学部长が命ずる。

3 第1项第3号及び第4号の委员は、歯学部长が命じ、又は委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1项第3号及び第4号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(委员长)

第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项に定める委员のうちから、歯学部长が指名する者をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。

(会议)

第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(委员以外の者の出席)

第7条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(报告)

第8条 委员长は、委员会の所掌事项の调査又は审议の结果を、歯学部长及び徳岛大学放射线総合センター长に报告するものとする。

(庶务)

第9条 委员会の庶务は、蔵本事务部歯学部事务课において処理する。

(雑则)

第10条 この规则に定めるもののほか、委员会の议事及び运営について必要な事项は、委员会が别に定める。

1 この规则は、平成13年4月1日から施行する。

2 徳岛大学歯学部放射线安全管理委员会规则(平成5年3月18日歯学部长制定)は、廃止する。

(平成15年9月4日改正)

この规则は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日改正)

この规则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日改正)

この规则は、平成17年7月15日から施行し、改正後の徳岛大学歯学部放射线安全管理委员会规则の規定は、平成17年6月1日から適用する。

(平成22年11月11日改正)

この规则は、平成22年11月11日から施行し、改正後の徳岛大学歯学部放射线安全管理委员会规则の規定は、平成22年11月1日から適用する。

(平成23年3月19日改正)

この规则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日改正)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月13日改正)

この规则は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年7月11日改正)

1 この规则は、令和元年8月1日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日に委員長である者は、改正後の第5条第1项の規定に基づき歯学部長が指名する者とみなす。

(令和4年3月22日改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日改正)

この规则は、令和6年4月1日から施行する。

徳岛大学歯学部放射线安全管理委员会规则

平成13年3月30日 歯学部长制定

(令和6年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第3章 歯学部
沿革情报
平成13年3月30日 歯学部长制定
平成17年7月14日 种别なし
平成22年11月11日 种别なし
平成23年3月19日 种别なし
平成27年3月17日 种别なし
平成28年3月11日 种别なし
平成29年7月13日 种别なし
令和元年7月11日 种别なし
令和4年3月22日 种别なし
令和6年3月14日 种别なし