○徳岛大学医学部青蓝会馆利用规则
昭和63年1月1日
医学部长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学医学部青蓝会馆(以下「会馆」という。)の利用に関し必要な事项を定めるものとする。
(管理运営)
第2条 会馆の管理运営は、徳岛大学医学部长(以下「医学部长」という。)が行う。
(利用の范囲)
第3条 会馆は、徳岛大学医学部(以下「医学部」という。)が使用するほか、次の各号に掲げる场合に利用することができる。
(1) 徳岛大学(以下「本学」という。)の职员が研修、会议及びレクリエーション等を行う场合
(2) 本学の学生が文化行事等を行う场合
(3) 本学の卒业生が卒后研修及び生涯教育等のため会议を行う场合
(4) 本学に教育研究のため来学した者が宿泊する场合
(5) 本学の职员が宿泊する场合
(6) 本学の学生が宿泊する场合
(7) その他医学部长が特に必要があると认めた者が会议又は宿泊等をする场合
(利用の申込)
第4条 会館を利用しようとする者は、原则として利用しようとする日の5日前までに、徳岛大学医学部青藍会館利用許可願(别纸様式第1)を医学部长に提出しなければならない。
(1) 前条の规定により会馆の利用を许可された者(以下「利用者」という。)がこの规则又は许可の条件に违反したとき。
(2) 医学部が紧急に会馆を使用する必要が生じたとき。
(3) 会馆の施设及び设备の维持管理上、利用させることができなくなったとき。
2 前项本文の规定にかかわらず、医学部长が特に必要と认めた场合は、利用料を减额することができる。
3 既纳の利用料は、还付しない。ただし、次の各号のいずれかに该当するときは、既纳の利用料の全部又は一部を还付することができる。
(1) 灾害その他利用者の责によらない事由で、利用できなくなったとき。
(利用者の义务)
第8条 利用者は、別に定める徳岛大学医学部青藍会館利用者心得を遵守しなければならない。
2 利用者は、故意又は过失により会馆の施设、设备等を损伤し、又は灭失したときは、その责を负わなければならない。
(事务の処理)
第9条 会馆の维持及び管理に関する事务は、蔵本事务部医学部総务课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、运営に関し必要な事项は别に定める。
附则
この規则は、昭和63年1月1日から施行する。
附则(平成2年6月7日改正)
この規则は、平成2年6月8日から施行する。
附则(平成12年3月30日改正)
この規则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成16年4月1日改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成21年3月26日改正)
この規则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月28日改正)
1 この規则は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の際、現に改正前の徳岛大学医学部青蓝会馆利用规则の規定により利用の許可を受けた者は、改正後の徳岛大学医学部青蓝会馆利用规则の規定により利用の許可を受けたものとみなす。
附则(平成24年2月9日改正)
この規则は、平成24年3月1日から施行する。
附则(平成24年5月22日改正)
この規则は、平成24年6月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月17日改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月14日改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月12日改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月9日改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。

