○徳岛大学医学部行政(承诺)解剖受託规则
平成17年5月12日
医学部长制定
(趣旨)
第1条 徳岛大学医学部(以下「医学部」という。)において受託する行政(承诺)解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この规则の定めるところによる。
(受託条件)
第2条 解剖は、教育研究上有意义であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合に、これを受託することができる。
2 学部长は、解剖の受託を决定したときは、依頼者に别纸様式第3号による行政解剖承诺书(以下「承诺书」という。)を交付するものとする。
(解剖料)
第4条 依頼者は、承诺书の交付を受けたときは、解剖料1体につき160,000円(消费税を含む。)を前纳しなければならない。ただし、特别の理由があると认められる场合には、解剖料を后纳することができる。
2 既纳の解剖料は还付しない。
3 学部长は、第1项の规定にかかわらず、特に教育研究上必要と认めたときは、解剖料を徴収しないことができる。
(解剖场所)
第5条 解剖は、感覚运动系病态医学讲座法医学分野において行うものとする。
(解剖所见の通知)
第6条 解剖终了后、担当教员は解剖所见を依頼者に通知するものとする。
(雑则)
第7条 この规则に定めるもののほか、解剖の取扱いに関する必要な事项は别に定める。
附则
この規则は、平成17年5月12日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附则(平成25年5月9日改正)
この規则は、平成25年5月9日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附则(平成26年2月19日改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(令和元年9月19日改正)
この規则は、令和元年10月1日から施行する。
附则(令和2年6月18日改正)
この規则は、令和2年6月18日から施行する。
附则(令和3年3月12日改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月14日改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。


