91探花

○徳岛大学医学部行政(承诺)解剖受託规则

平成17年5月12日

医学部长制定

(趣旨)

第1条 徳岛大学医学部(以下「医学部」という。)において受託する行政(承诺)解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この规则の定めるところによる。

(受託条件)

第2条 解剖は、教育研究上有意义であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合に、これを受託することができる。

(解剖依頼及び承诺)

第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、别纸様式第1号による行政(承诺)解剖依頼书を医学部长(以下「学部长」という。)に提出しなければならない。ただし、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の调査等に関する法律(平成24年法律第34号)第6条第1项(同法第12条において準用する场合を含む。)の规定に基づく解剖を依頼しようとする场合は、依頼者は、别纸様式第2号による行政解剖依頼书を学部长に提出しなければならない。

2 学部长は、解剖の受託を决定したときは、依頼者に别纸様式第3号による行政解剖承诺书(以下「承诺书」という。)を交付するものとする。

(解剖料)

第4条 依頼者は、承诺书の交付を受けたときは、解剖料1体につき160,000円(消费税を含む。)を前纳しなければならない。ただし、特别の理由があると认められる场合には、解剖料を后纳することができる。

2 既纳の解剖料は还付しない。

3 学部长は、第1项の规定にかかわらず、特に教育研究上必要と认めたときは、解剖料を徴収しないことができる。

(解剖场所)

第5条 解剖は、感覚运动系病态医学讲座法医学分野において行うものとする。

(解剖所见の通知)

第6条 解剖终了后、担当教员は解剖所见を依頼者に通知するものとする。

(雑则)

第7条 この规则に定めるもののほか、解剖の取扱いに関する必要な事项は别に定める。

この規则は、平成17年5月12日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年5月9日改正)

この規则は、平成25年5月9日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月19日改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日改正)

この規则は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月18日改正)

この規则は、令和2年6月18日から施行する。

(令和3年3月12日改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

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徳岛大学医学部行政(承诺)解剖受託规则

平成17年5月12日 医学部长制定

(令和6年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第2章 医学部
沿革情报
平成17年5月12日 医学部长制定
平成25年5月9日 种别なし
平成26年2月19日 种别なし
令和元年9月19日 种别なし
令和2年6月18日 种别なし
令和3年3月12日 种别なし
令和6年3月14日 种别なし