○徳岛大学医学部放射线安全管理委员会规则
平成13年4月1日
医学部长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学医学部放射线障害予防规程第8条第2项及び徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则第7条第3项に基づき、徳岛大学医学部(以下「医学部」という。)に置く徳岛大学医学部放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)の所掌事项、组织等について定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 委员会は、医学部におけるエックス线装置の管理、使用及び放射线障害の防止に関する事项について审议する。
2 委员会は、放射线障害の防止に関するエックス线作业主任者及び放射线安全管理责任者の意见を十分尊重するものとする。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 保健学科から选出されたエックス线作业主任者 1人
(2) 基础医学系、临床医学系(病院を含む。)及び医科栄养学科から选出された教员(医科栄养学科にあっては、特任教员を含む。) 各1人
(3) その他医学部长が必要と认める者
2 前项の委员は、医学部长が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1项の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、委员の互选によって定める。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 委员会が必要と认めるときは、委员会に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(报告)
第8条 委员长は、委员会の审议结果を、医学部长及び徳岛大学放射线総合センター长に报告するものとする。
(庶务)
第9条 委员会の庶务は、蔵本事务部医学部総务课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、委员会の议事及び运営について必要なことは、委员会が别に定める。
附则
この规则は、平成13年4月1日から施行する。
附则(平成15年9月11日改正)
この规则は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成16年3月11日改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年7月15日改正)
この规则は、平成17年7月15日から施行し、改正後の徳岛大学医学部放射线安全管理委员会规则の規定は、平成17年6月1日から適用する。ただし、第2条から第4条までの改定规定は、平成17年7月1日から适用する。
附则(平成18年1月12日改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成21年3月19日改正)
この规则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月11日改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年1月13日改正)
この规则は、平成23年2月1日から施行する。
附则(平成23年3月28日改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日改正)
1 この规则は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規则施行後、大学院医歯薬学研究部総合研究支援センター動物資源研究部門から最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附则(平成28年3月17日改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月17日改正)
この规则は、令和元年8月1日から施行する。
附则(令和2年3月12日改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。