91探花

○徳岛大学医学部教授会细则

平成12年3月23日

医学部长制定

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学医学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。

(1) 医学部の専任教授(医学部に併任された大学院教授をいう。)

(2) 医学部の教授を併任された病院长

2 前项に定めるほか、医学部に併任された特任教授は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。

(会议の开催)

第3条 教授会は、教授会で审议しなければならない重要事项について、その都度开催するものとする。

2 教授会は、构成员の6分の1以上の要求があったときに开催するものとする。

(提案事项の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(开催通知)

第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。

(会议の记録)

第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。

(议事及び运営の细目)

第7条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。

(教授会议)

第8条 教授会が付託した事项を审议させ、教授会の运営を円滑に行うため、教授会に、通则第6条第1项に规定する代议员会等として、次に掲げる教授会议を置く。

(1) 医学科及び医科栄养学科教授会议

(2) 保健学科教授会议

2 教授会は、次项に掲げる场合を除き、教授会议の议决をもって、教授会の议决とする。

3 教授会は、次に掲げる事项については、自ら议决するものとする。

(1) 医学部长候补者の选考に関する事项

(2) その他医学部长が教授会で审议する必要があると认めた重要事项

4 教授会议について必要な事项は、教授会の议を経て医学部长が别に定める。

(庶务)

第9条 教授会の庶务は、蔵本事务部医学部総务课において処理する。

(细则の改廃)

第10条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。

(雑则)

第11条 この细则に定めるもののほか、教授会について必要な事项は、教授会の议を経て学部长が定める。

1 この细则は、平成12年4月1日から施行する。

2 徳岛大学医学部教授会细则(昭和39年3月31日医学部长制定)は、廃止する。

(平成15年7月10日改正)

この细则は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日改正)

この细则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日改正)

この细则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日改正)

この细则は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日改正)

1 この细则は、平成20年4月1日から施行する。

2 徳岛大学医学部?歯学部附属病院の病院长及び専任教授についての申合せは、廃止する。

(平成22年3月11日改正)

この细则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日改正)

この细则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日改正)

この细则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日改正)

この细则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日改正)

この细则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月12日改正)

この细则は、平成27年11月12日から施行する。

(平成28年3月17日改正)

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日改正)

この细则は、平成30年4月1日から施行する。

徳岛大学医学部教授会细则

平成12年3月23日 医学部长制定

(平成30年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第2章 医学部
沿革情报
平成12年3月23日 医学部长制定
平成20年3月21日 种别なし
平成22年3月11日 种别なし
平成23年3月28日 种别なし
平成24年3月21日 种别なし
平成26年3月18日 种别なし
平成27年3月17日 种别なし
平成27年11月12日 种别なし
平成28年3月17日 种别なし
平成30年3月8日 种别なし