○徳岛大学医学部教授会细则
平成12年3月23日
医学部长制定
(组织)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。
(1) 医学部の専任教授(医学部に併任された大学院教授をいう。)
(2) 医学部の教授を併任された病院长
2 前项に定めるほか、医学部に併任された特任教授は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。
(会议の开催)
第3条 教授会は、教授会で审议しなければならない重要事项について、その都度开催するものとする。
2 教授会は、构成员の6分の1以上の要求があったときに开催するものとする。
(提案事项の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(教授会议)
第8条 教授会が付託した事项を审议させ、教授会の运営を円滑に行うため、教授会に、通则第6条第1项に规定する代议员会等として、次に掲げる教授会议を置く。
(1) 医学科及び医科栄养学科教授会议
(2) 保健学科教授会议
2 教授会は、次项に掲げる场合を除き、教授会议の议决をもって、教授会の议决とする。
3 教授会は、次に掲げる事项については、自ら议决するものとする。
(1) 医学部长候补者の选考に関する事项
(2) その他医学部长が教授会で审议する必要があると认めた重要事项
4 教授会议について必要な事项は、教授会の议を経て医学部长が别に定める。
(庶务)
第9条 教授会の庶务は、蔵本事务部医学部総务课において処理する。
(细则の改廃)
第10条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。
(雑则)
第11条 この细则に定めるもののほか、教授会について必要な事项は、教授会の议を経て学部长が定める。
附则
1 この细则は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳岛大学医学部教授会细则(昭和39年3月31日医学部长制定)は、廃止する。
附则(平成15年7月10日改正)
この细则は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成16年3月25日改正)
この细则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年4月1日改正)
この细则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年10月1日改正)
この细则は、平成19年10月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日改正)
1 この细则は、平成20年4月1日から施行する。
2 徳岛大学医学部?歯学部附属病院の病院长及び専任教授についての申合せは、廃止する。
附则(平成22年3月11日改正)
この细则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月28日改正)
この细则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日改正)
この细则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日改正)
この细则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日改正)
この细则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年11月12日改正)
この细则は、平成27年11月12日から施行する。
附则(平成28年3月17日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月8日改正)
この细则は、平成30年4月1日から施行する。