○徳岛大学课外活动共用施设使用细则
平成7年4月21日
制定
徳岛大学课外活动共用施设使用细则(昭和48年8月10日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学の体育施设及び课外活动共用施设の管理运営に関する规则第6条の规定に基づき、徳岛大学课外活动共用施设(以下「课外活动共用施设」という。)の使用に関し、必要な事项を定めるものとする。
(使用范囲)
第2条 课外活动共用施设は、徳岛大学(以下「本学」という。)又は学部が公认する课外活动団体(以下「団体」という。)が使用するほか、本学の学生及び职员が使用するものであって、その范囲は次のとおりとする。
(1) 音楽练习室 音楽练习に使用する。
(2) 制作作业室 制作活动に使用する。
(3) 団体连络室 団体の连络のために使用する。
(4) 第1共用会议室 企画、讨论、合评及び会议等を行うために使用する。
(5) 第2共用会议室 和室を必要とする団体の活动に使用する。
(6) 印刷室 印刷物を印刷するために使用する。
(使用时间)
第3条 课外活动共用施设の使用时间は、原则として午前8时30分から午后9时までとする。ただし、学务部长が特に必要と认めた场合は、午后10时まで使用时间の延长を许可することがある。
2 使用时间の延长を希望する者は、延长しようとする日の午后5时までに时间外使用许可愿(以下「许可愿」という。)(様式1)を学务部长に提出し、许可を得なければならない。
(施设を使用できない日)
第4条 次の各号に定める日は、原则として课外活动共用施设の使用を认めない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日
(3) 年末、年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 学务部长が特に必要と认めた场合は、前项各号に定める日の使用を许可することがある。この场合の使用时间は、午前8时30分から午后7时までとする。
3 第1项各号に定める日の使用を希望する者は、使用しようとする日の前日までに許可願を学务部长に提出し、许可を得なければならない。
(使用手続)
第5条 音楽练习室、制作作业室、共用会议室及び印刷室の使用を希望する者は、课外活动共用施设の管理事务を行う职员に申し出て指示を受けなければならない。
2 団体连络室を使用しようとする団体は、毎年3月31日までに使用许可愿(様式2)を学生団体継続届(新设の団体は设立愿)に添付して学务部长に提出し、许可を得なければならない。
(遵守事项)
第6条 课外活动共用施设を使用する者は、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用时间を厳守すること。
(3) 特に指定する场合のほか、火気(暖房器具を含む。)を使用しないこと。
(4) 施设、设备、备品等を无断で移动、改廃及び新设しないこと。
(5) 掲示その他これに类するものは、所定の场所以外に行わないこと。
(6) 使用后の清扫、消灯及び戸缔りを行うこと。
(7) その他係员の指示事项を厳守すること。
(弁偿)
第7条 课外活动共用施设を使用する者が故意又は重大な过失により施设、设备、备品等を灭失、き损又は汚损したときは、その原状回復に必要な経费を弁偿しなければならない。
(使用の中止等)
第8条 学务部长は、管理上必要と认めたとき及び使用する者がこの细则に违反したときは、课外活动共用施设の使用を中止又は停止させることがある。
(键の管理)
第9条 课外活动共用施设の键は、当该建物の管理事务を行う职员が管理する。
(事务)
第10条 课外活动共用施设に関する事务は、学务部学生支援课において処理する。
(雑则)
第11条 この细则に定めるもののほか、课外活动共用施设の使用に関し必要な事项は、学生委员会の议を経て、学务部长が别に定める。
附则
この细则は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附则(平成8年4月1日改正)
この细则は、平成8年4月1日から施行する。
附则(平成11年1月11日改正)
この细则は、平成11年4月1日から施行する。
附则(平成11年2月26日改正)
この细则は、平成11年4月1日から施行する。
附则(平成12年3月17日改正)
この细则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
1 この規则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成18年3月31日細则第16号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日細则第5号改正)
この细则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日細则第10号改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日細则第9号改正)
この细则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月12日細则第11号改正)
この细则は、令和3年4月1日から施行する。

