○徳岛大学の体育施设及び课外活动共用施设の管理运営に関する规则
平成7年4月21日
规则第1192号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)に置く体育施设及び课外活动共用施设(以下「施设」という。)の管理运営に関し、必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 施设の目的は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 体育施设は、本学におけるスポーツ科学の教育研究に资するとともに、体育スポーツの课外活动等の発展と向上を図り、その安全性の确保に寄与すること。
(2) 课外活动共用施设は、本学における课外活动等の健全な発展を図ること。
(施设の种类)
第3条 体育施设に属する施设は、次の表に掲げるとおりとする。
体育施设の名称 | 属する施设 |
総合运动场 | 陆上竞技场、球技场、庭球コート、トレーニング?ミーティング室、多目的室、団体连络室 |
常叁岛地区の体育馆 | 第1体育场、第2体育场、柔道场、剣道场、団体连络室 |
蔵本地区の体育馆 | 体育场、柔道场、剣道场、団体连络室 |
2 課外活動共用施設に属する施设は、次のとおりとする。
音楽练习室
制作作业室
団体连络室
第1共用会议室
第2共用会议室
印刷室
(管理运営责任者等)
第4条 施设の管理运営责任者は、学务部长とする。
2 学务部长は、施设の日常の运営について、各学部长の协力を得るものとする。
(管理运営の基本方针の审议)
第5条 施设の管理运営の基本方针は、学生委员会で审议する。
(细则)
第6条 施设の使用に関する细则は、それぞれ别に定める。
附则
1 この规则は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から适用する。
2 徳島大学総合运动场運営規则(規则第240号)、徳島大学体育館及び課外活動共用施設の管理運営に関する規则(規则第425号)及び徳島大学水泳プールの管理運営に関する規则(規则第497号)は、廃止する。
附则(平成8年4月1日規则第1227号改正)
この规则は、平成8年4月1日から施行する。
附则(平成11年1月29日規则第1387号改正)
この规则は、平成11年4月1日から施行する。
附则(平成12年3月17日規则第1531号改正)
この规则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
1 この规则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成22年3月29日規则第46号改正)
1 この规则は、平成22年4月1日から施行する。
2 徳島大学水泳プール使用細则(平成7年4月21日制定)は、廃止する。