○徳岛大学长井记念ホール使用规则
平成11年1月29日
规则第1372号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学长井记念ホール(以下「记念ホール」という。)の使用に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 记念ホールは、徳岛大学(以下「本学」という。)の教育研究の进展に资するとともに、広く社会の学术文化の向上に寄与することを目的とする。
(施设)
第3条 记念ホールにホール、会议室及び宿泊室(以下「施设」という。)を置く。
(使用の范囲)
第4条 ホール及び会议室(以下「ホール等」という。)は、本学の主催する行事に使用するものとする。
2 宿泊室は、次の各号に掲げる场合に使用するものとする。
(1) 本学に教育研究のため来学した者が宿泊する场合
(2) 本学の职员が宿泊する场合
(3) 本学の学生が宿泊する场合
3 学长は、前2项の使用を妨げない限度において、适当と认める场合に施设を使用させることができる。
(使用の日时)
第5条 施设を使用できる日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。ただし、学长が特に必要と认める场合は、この限りでない。
2 施设を使用できる时间は、别に定める。
(使用许可)
第6条 施设を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、徳岛大学长井记念ホール使用许可申请书(様式第1号。以下「申请书」という。)を蔵本事务部薬学部事务课に提出し、学长の许可を受けなければならない。
2 使用者は、前项の申请书を原则として、ホール等については20日前、宿泊室については5日前までに提出しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の风俗に反するおそれがあるとき。
(2) 政治?宗教活动を目的とするとき。
(3) ホールの设置目的に照らし适当でないとき。
(使用の変更等)
第7条 使用者は、使用の许可を得た后において使用の目的?日时等を変更しようとするときは、その変更について学长の许可を得なければならない。
2 使用者は、使用の许可を得た后において使用を取り消す场合は、学长に届け出なければならない。
(1) 本学が紧急に施设を使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの规则又は别に定める细则に违反したとき。
(3) 申请书の记载事项が事実に反するとき。
2 前项の规定により使用许可の取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に损害を及ぼすことがあっても、本学は、その责を负わないものとする。
2 前项の规定にかかわらず、学长が特に必要と认めた场合は、宿泊室の使用料を减额することができる。
3 既纳の使用料は、返还しない。ただし、次の各号のいずれかに该当する场合には、その一部又は全部を返還することがある。
(1) 灾害その他使用者の责によらない事由で、使用できなくなったとき。
(2) 本学が紧急に使用する必要が生じ、前条第1项の规定により使用の许可を取り消し、又は使用を中止させたとき。
(损害赔偿)
第10条 使用者は、故意又は过失により、记念ホール并びに设备又は备付物品を灭失、损伤若しくは汚损した场合又は许可条件に定める义务を履行しないことによって损害を生じた场合は、赔偿しなければならない。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、记念ホールの使用に関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この規则は、平成11年4月1日から施行する。
2 徳岛大学长井记念ホール使用规则(平成2年12月21日規则第998号)は、廃止する。
附则(平成12年3月17日規则第1496号改正)
この規则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成12年8月16日規则第1561号改正)
この規则は、平成12年8月16日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附则(平成16年3月31日規则第1877号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年10月1日規则第103号改正)
この規则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
1 この規则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第92号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成23年2月24日規则第60号改正)
1 この規则は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の際、現に改正前の徳岛大学长井记念ホール使用规则の規定により使用の許可を得た使用者は、改正後の徳岛大学长井记念ホール使用规则の規定により使用の許可を得たものとみなす。
附则(平成23年3月31日規则第85号改正)
この規则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年12月27日規则第26号改正)
この規则は、平成24年1月1日から施行する。
附则(平成24年5月31日規则第21号改正)
この規则は、平成24年6月1日から施行する。
附则(平成27年3月27日規则第77号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月29日規则第109号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月23日規则第75号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月25日規则第79号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年2月18日規则第50号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。

