○徳岛大学日亜会馆「ガレリア新蔵」使用规则
平成18年3月24日
规则第73号
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学日亜会馆「ガレリア新蔵」(以下「ガレリア」という。)の使用に関して必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 ガレリアは、徳岛大学(以下「本学」という。)の教育、研究及び社会贡献の进展に资するとともに、広く社会に向けた情报発信と地域住民との交流の场とすることを目的とする。
(施设)
第3条 ガレリアにギャラリーフロア及び展示室を置く。
(使用の范囲)
第4条 ギャラリーフロアは、次の各号に掲げる场合に使用できるものとする。
(1) 本学主催又は共催の会议、研修若しくは行事等を行う场合
(2) 本学职员及び学生が、本学の教育研究活动の一环として行事等を行う场合
(3) 前2号以外の会议、研修若しくは行事等を行う场合
(利用时间及び休馆日)
第5条 ガレリアを利用できる时间は、10时から17时までとする。ただし、学长が特に必要と认める场合は、これを変更することができる。
2 ガレリアの休馆日は、年度ごとに学长が别に定め、公表する。
(使用许可)
第6条 ギャラリーフロアを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、ガレリア新蔵ギャラリーフロア使用许可申请书(以下「申请书」という。)(様式第1号)を法人运営部総务课に提出し、学长の许可を受けなければならない。
2 学内使用者は、前项の申请书を、原则として使用予定日の1年前から20日前までに提出しなければならない。
3 学外使用者は、第1项の申请书を、原则として使用予定日の6ヶ月前から20日前までに提出しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の风俗に反するおそれがあるとき。
(2) 政治?宗教活动を目的とするとき。
(3) ガレリアの设置目的に照らし适当でないとき。
(使用の変更等)
第7条 使用者は、使用の许可を得た后において使用の目的?日时等を変更しようとするときは、当该変更について学长の许可を得なければならない。
2 使用者は、使用の许可を得た后において使用を取り消す场合は、学长に届け出なければならない。
(1) 本学が紧急にギャラリーフロアを使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの规则又は别に定める使用心得に违反したとき。
(3) 申请书の记载事项が事実に反するとき。
2 前项の规定により使用许可の取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に损害を及ぼすことがあっても、本学は、その责を负わないものとする。
(使用料)
第9条 第4条第1项第3号の规定に该当する使用者は、别に定める使用料を経理部资产管理课に前纳するものとする。
2 既纳の使用料等は、返还しない。ただし、次の各号の一に该当する场合には、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 前条第1项第1号の事由により使用许可を取り消し、又は使用を中止させたとき。
(2) 灾害その他使用者の责によらない事由で、使用できなくなったとき。
(损害赔偿)
第10条 使用者は、故意又は过失により、ガレリア及びガレリアの设备、展示物若しくは备付物品を灭失、损伤若しくは汚损した场合又は许可条件に定める义务を履行しないことによって损害を生じた场合は、赔偿しなければならない。
(管理责任)
第11条 ギャラリーフロア使用期间中における使用者侧の展示物等に関する一切の管理责任は、使用者侧にあるものとする。
2 灾害その他施设?设备等の瑕疵に基づかない事故により使用者侧の展示物及び见学者が持ち込んだ物品等に损害?灭失が及んだ场合でも、大学はその责を负わないものとする。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか、ガレリアの使用に関して必要な事项は、别に定める。
附则
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成20年7月31日規则第10号改正)
この規则は、平成20年8月1日から施行する。
附则(平成21年3月31日規则第134号改正)
この規则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成24年2月6日規则第32号改正)
この規则は、平成24年2月7日から施行する。
附则(平成27年6月23日規则第10号改正)
この規则は、平成27年7月1日から施行する。
附则(平成31年2月25日規则第40号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月1日規则第61号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月30日規则第80号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。

