91探花

○徳岛大学学部共通细则

昭和34年2月13日

制定

第1章 入学者の宣誓等

第1条 入学者は、入学の际、次の誓词により宣誓を行わなければならない。

私は本学の教育方针に従って学则をまもり、学术の研究と人格の陶冶に努めることを誓います。

2 入学者は、所定の期日までに保証人の选任及び所定の入学手続きを行わなければならない。

3 外国人留学生にあっては、保証人の选任を要しない。

第2章 保証人

第2条 前条の规定により选任された保証人は、本学の教育方针に协力し、当该保証人を选任した学生の一身上のことについてその责任を负うものとする。

2 前项の保証人は、当该保証人を选任した学生が、授业料及び本学に支払う必要がある费用を所定の期间に纳付しない场合は、これに代って纳付するものとする。

第3条 学生は、选任した保証人の変更、保証人の住所変更又は保証人の一身上に着しい异动があった场合は、速やかに保証人住所?保証人変更届(様式(3))を提出し、所定の変更手続きを行わなければならない。

第3章 休学、復学、退学及び転学等

第4条 休学、復学、退学及び転学しようとするときは、保証人连署の休学愿(様式(5))、復学愿(様式(6))、退学愿(様式(7))及び転学愿(様式(8))を提出し学长の许可を得なければならない。ただし、休学及び退学の理由が疾病によるときは、医师の诊断书を添えるものとする。

2 学生が他の大学又は本学の他学部の入学试験を受けようとするときは、他大学(他学部)受験许可愿(様式(8―2))を提出し、学长の许可を得なければならない。

第4章 学生証

第5条 学生証は、学生番号、氏名、写真等が掲载されたもの(様式(1))とし、学长が交付する。

2 学生は、学生証の交付を受けるにあたり、写真(データ)を提出しなければならない。

第6条 学生は、通学の际、必ず学生証を携帯しなければならない。

2 学生証を携帯しないときは、教室、研究室、図书馆等に出入し、又は医疗、厚生施设を利用することができない。

3 学生証は、电子マネー机能を有し、その取扱いは当该电子マネー発行元の定めるところによる。

第7条 本学职员の求めがあったときは、いつでも学生証を提示しなければならない。

第8条 学生証を纷失等したときは、直ちに学生証再交付愿(様式(9))を学长に提出し、再交付を受けなければならない。

第9条 学生証の有効期间は、所属学部ごとに定められた在籍期间とする。

2 学生証は、学生が本学の学籍を离れたとき、又は有効期限が过ぎたときは、直ちに学长に返却しなければならない。

第5章 宿所の届出

第10条 学生は、宿所を定め、又は変更したときは、速やかに所定の手続きを行わなければならない。

第6章 履修

第11条 讲义等を履修するには、所定の手続を行わなければならない。

2 他の学部の讲义等を履修しようとするときは、特に定めのある场合を除き所属学部长及び当该学部长の许可を受けなければならない。

第7章 身上异动

第12条 学生は、改姓(改名を含む。)その他一身上に异动があった场合は、その都度速やかに改姓(名)(様式(11))等を所属学部长に提出しなければならない。

第8章 健康诊断

第13条 学生は、原则として本学で行う健康诊断及び予防接種を受けなければならない。

2 学部长は、学生の健康を管理し、必要に応じ治疗を指示し、又は登学を停止することができる。

第9章 学生団体

第14条 学生が、学内において学生の団体(以下「学生団体」という。)を设立しようとするときは、责任者は、助言指导を受けようとする教员(以下様式中「助言指导教员」という。)を定め、学生団体设立承认愿(様式(13))を、一の学部の学生で构成する学生団体にあっては、所属学部长を、2以上の学部の学生で构成する学生団体にあっては、学务部长を経て学长に提出し、その承认を得なければならない。

2 学生団体设立承认愿の记载事项(添付すべき书类を含む。)を変更しようとするときは、前项の手続きにより、それぞれ変更の承认を得なければならない。

第15条 学生団体承认の有効期限は、前条の承认を受けた年度の末日までとする。

2 有効期限の更新を希望する学生団体は、毎年3月末日までに、学生団体継続届(様式(14))を、学务部长を経て学长に提出しなければならない。

第16条 解散をしようとする学生団体は、学生団体解散届(様式(15))を、学务部长を経て学长に提出しなければならない。

第17条 一の学部の学生で构成する学生団体が、前2条に规定する手続きをしようとするときは、それぞれ当该届书を、所属学部长を経て学长に提出しなければならない。

第10章 集会、文书印刷物配布等

第18条 学生又は学生団体が、集会、行事等を行おうとするとき、及び学生又は学生団体が、学外者又は学外団体を招へいし、参加させ、又はこれらと共同して集会、行事等を行おうとするときは、责任者は、集会?行事等愿(様式(17))を、学务部长を経て学长に提出し、その承认を得なければならない。

第19条 学生団体が、学外団体に加入し、又は学外団体の行う集会、行事等に参加しようとするときは、责任者は、学外団体加入承认愿(様式(18))又は学外団体の集会?行事等参加承认愿(様式(19))を、学务部长を経て学长に提出し、その承认を得なければならない。

第20条 学生又は学生団体が、文书又は印刷物を配布しようとするときは、あらかじめ、责任者は、当该文书又は印刷物の実物を添え、文书印刷物配布届(様式(20))を、学务部长を経て学长に提出しなければならない。

第21条 学生又は学生団体が、文书又は印刷物を掲示しようとするときは、あらかじめ当该文书又は印刷物に掲示责任者氏名を明记のうえ、学务部长を経て学长に提示し、受付印を受けなければならない。

第22条 一の学部の学生又は学生団体が、第18条から前条までに规定する行為をしようとするときは、それぞれ当该愿书を所属学部长に提出し、承认を得なければならない。

第11章 キャリア?就职関係等

第23条 学生が、インターンシップ等に参加しようとするときは、事前に所定の手続きを行わなければならない。

第12章 雑则

第24条 学生又は学生団体が、本学所属の土地、建物及び工作物を使用する场合は、学生団体事务所使用许可愿(様式(21))又は集会施设(场所)使用许可愿(様式(22))を提出し、その许可を受けなければならない。

第25条 学生団体又は前2章に规定する行為が、本学の运営を妨げ、又は秩序を乱し、その他学生としての本分に反すると认められたときは、これに解散又は脱退を命じ、若しくは改正させ、又は禁止することがある。

第26条 この细则を施行するために必要な事项については、学部共通细则取扱内规の定めるところによる。

1 この細则は、昭和34年2月13日から施行する。

2 徳岛大学学生心得(昭和27年4月1日施行)は、廃止する。

(昭和37年3月9日改正)

この改正細则は、昭和37年3月9日から施行する。

(昭和39年4月10日改正)

この改正細则は、昭和39年4月10日から施行する。

(昭和40年11月1日改正)

この改正細则は、昭和40年11月1日から施行する。ただし、第7条の改正规定は、昭和40年4月1日から适用する。

(昭和42年10月2日改正)

この改正細则は、昭和42年10月2日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年3月15日改正)

この改正細则は、昭和43年3月15日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和49年1月18日改正)

この細则は、昭和49年1月18日から施行し、昭和49年度入学者から適用する。

(昭和55年2月27日改正)

この細则は、昭和55年2月27日から施行する。

(昭和57年2月5日改正)

この細则は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年11月1日改正)

この細则は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和62年1月16日改正)

この細则は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日改正)

この細则は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年1月29日改正)

この細则は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条第3项の改正规定は、平成11年2月1日から施行する。

(平成12年3月17日改正)

この細则は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月18日改正)

この細则は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規则第1810号改正)

この細则は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月19日規则第1867号改正)

この細则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年11月15日細则第4号改正)

この細则は、平成18年12月1日から施行する。

(平成31年3月26日細则第9号改正)

この細则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日細则第7号改正)

この細则は、令和3年1月26日から施行する。

(令和3年3月12日細则第10号改正)

この細则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月26日細则第1号改正)

この細则は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第7条第1项、第8条第3项、第10条、别纸様式(1)及び别纸様式(9)の改正规定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日細则第9号改正)

この細则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日細则第12号改正)

この細则は、令和6年4月1日から施行する。

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徳岛大学学部共通细则

昭和34年2月13日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第7章 補導厚生/第1節 補導厚生
沿革情报
昭和34年2月13日 制定
平成18年11月15日 細则第4号
平成31年3月26日 細则第9号
令和3年1月26日 細则第7号
令和3年3月12日 細则第10号
令和3年10月26日 細则第1号
令和5年2月20日 細则第9号
令和6年3月13日 細则第12号