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○徳岛大学における电気事业法に基づく保安规则

昭和43年5月28日

规则第307号制定

目次

第1章 総则(第1条~第6条)

第2章 保安业务の运営管理体制(第7条~第14条)

第3章 保安教育(第15条)

第4章 工事の计画及び実施(第16条)

第5章 保守(第17条~第19条)

第6章 运転又は操作(第20条~第22条)

第7章 灾害対策(第23条?第24条)

第8章 记録(第25条)

第9章 责任の分界(第26条)

第10章 整备その他(第27条?第28条)

附则

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は、电気事业法(昭和39年法律第170号)第42条第1项の规定に基づき、徳岛大学における电気工作物の工事、维持及び运用に関する保安を确保することに関し必要な事项を定めることを目的とする。

(地区)

第2条 电気工作物を设置する地区は、次のとおりとする。

(1) 新蔵地区 徳岛市新蔵町2丁目24番地所在

(2) 南常叁岛(西)地区 徳島市南常叁岛町1丁目1番地所在

(3) 南常叁岛(东)地区 徳島市南常叁岛町2丁目1番地所在

(4) 蔵本地区 徳岛市蔵本町3丁目18番地の15、徳岛市蔵本町2丁目50番地の1及び徳岛市庄町1丁目78番地の1所在

(5) 城南地区 徳岛市城南町1丁目12番地の14所在

(6) 中常叁岛地区 徳岛市中常叁岛町2丁目19番地の5所在

(7) 石井地区 名西郡石井町石井字石井2272番地の2所在

(他の法令との関係)

第3条 电気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建筑基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特别の定めのある场合を除くほか、この规则の定めるところによる。

(规则の遵守)

第4条 徳岛大学教职员等は、电気事业法等関係法令及びこの规则を遵守するものとする。

(细则の制定等)

第5条 この规则に定めるもののほか、规则の実施に関し必要な事项は、别に定める。

(规则等の改正)

第6条 この规则の改正又は前条に定める事项については、あらかじめ电気主任技术者(以下「主任技术者」という。)の参画のもとに立案し、これを决定するものとする。

第2章 保安业务の运営管理体制

(保安业务组织)

第7条 电気工作物の工事、维持及び运用に関する责任の所在を明确にし、电気工作物の工事、维持及び运用に関する保安业务(以下「保安业务」という。)を执行するための组织构成は、次に定めるところによる。

(1) 保安业务を総括管理する者(以下「管理者」という。)は、学长とする。

(2) 管理者は、法令及びこの规则に基づく保安业务の监督の职务を的确に遂行するために、管理者を补佐する立场として、法令で定められた资格を有する者から主任技术者を选任する。

(3) 管理者は、徳岛大学における施设の管理运営に関する规则(平成30年度规则第88号)第2条第6号に规定する部局等が管理する建物に付帯する电気工作物(以下「部局等付帯电気工作物」という。)の保安业务を円滑に遂行するための管理责任者(以下「管理责任者」という。)を置くものとする。

(4) 管理者は、管理责任者の职务を补助する者(以下「补助者」という。)を置くものとする。

2 管理责任者及び补助者は别表第1のとおりとする。

3 保安业务の分掌及び保安业务を円滑に遂行するための指挥命令系统及び连络系统は、别表第2によるものとする。

4 保安业务组织の构成员は、常に连携して保安业务を円滑に遂行するものとする。

(保安管理业务の委託及び主任技术者の外部选任)

第8条 第2条に规定する地区において、电気工作物の工事、维持管理及び运用に関する保安の监督に係る业务(以下「保安管理业务」という。)及び主任技术者の外部选任については、次に定めるところによる。

(1) 电気事业法施行规则(平成7年通商产业省令第77号)第52条第2项に基づき保安管理业务を电気保安法人等に委託することができるものとし、电気保安法人等との契约によって定めるものとする。

(2) 管理者は、本学の職員から主任技術者を選任できない場合は、电気事业法施行规则第52条第3项に基づき本学の職員以外の者(以下「外部选任者」という。)のうち、法令で定められた资格を有する者から选任することができるものとする。

(管理者の义务)

第9条 管理者は、电気工作物に係る保安上の次に掲げる事项を决定し又は実施しようとするときは、主任技术者の意见を求めるものとする。

(1) 年次计画に関すること。

(2) 重大な事故に関すること。

(3) 灾害対策に関すること。

(4) 电気工作物の建设工事の计画に関すること。

2 管理者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する书类の内容が保安业务に関係ある场合には、主任技术者の参画のもとに立案し、决定するものとする。

3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、管理者は、主任技术者を立ち合わせるものとする。

(主任技术者の职务)

第10条 主任技术者は、次の各号に掲げる保安监督の业务を処理する。主任技术者は、次の各号に掲げる保安监督の业务を処理する。

(1) 电気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 电気工作物の工事に関すること。

(3) 电気工作物の保守に関すること。

(4) 电気工作物の运転操作に関すること。

(5) 電気工作物の灾害対策に関すること。

(6) 保安業務の记録に関すること。

(7) 保安用器材及び书类の整备に関すること。

2 主任技术者は、電気工作物の保安に関して前项の职务以外の职务について管理者から意见又は実施を求められた场合には、自己の意见を具申するものとする。

3 主任技术者は、部局等付帯電気工作物の点検結果等について管理责任者又は补助者から意見を求められた場合には、自己の意見を具申するものとする。

4 前2项の规定において、施设マネジメント部は、主任技术者と管理者、管理责任者又は补助者との调整の役割を果たすものとする。

5 前各项の规定において、第8条第1项第1号に基づき保安管理业务を电気保安法人等に委託する地区(以下「委託地区」という。)においては、「主任技术者」を「电気保安法人等」と読み替えるものとする。

(管理责任者の义务)

第11条 管理责任者は、部局等付帯电気工作物の日常管理を行うとともに、电気の使用者に対して、その保安业务が円滑に遂行するように协力しなければならない。

2 管理责任者は、部局等付帯电気工作物の保安业务の管理状况について、毎年4月末日までに、前年4月1日に始まる前年度分の管理状况を管理者に报告しなければならない。

(主任技术者不在时の措置)

第12条 主任技术者が病気その他やむを得ない事情により不在となる场合は、管理者があらかじめ指名するその业务の代行を行う者(以下「代务者」という。)がその职务を代行する。

2 代务者は、主任技术者の不在时には、主任技术者に指名された职务を诚実に行わなければならない。

(主任技术者の解任)

第13条 管理者は、主任技术者が次の各号に该当する场合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技术者が、病気による长期间の欠勤又は精神障害等により保安の确保上不适当と认めたとき。

(2) 主任技术者が、法令又はこの规定の定めるところに违反し、又は怠って保安の确保上不适当と认めたとき。

(3) 主任技术者が、刑事事件等により起诉されたとき。

(4) 主任技术者が、転任又は退职等となったとき。

(5) その他管理者が不适当と认めたとき。

(主任技术者の选任)

第14条 管理者は、主任技术者が前条の规定により解任された场合には、学内の有资格者又は外部选任者のうちから速やかに选任するものとする。

第3章 保安教育

(保安教育及び训练)

第15条 主任技术者は、電気の使用者に対し、必要な技能に関する教育を行うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等について必要に応じ指導し、訓練を行うものとする。

第4章 工事の计画及び実施

(工事の计画及び実施)

第16条 主任技术者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、主要な工事について年次計画を作成し、あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。

2 工事の実施に当たっては、あらかじめ、主任技术者の承认を得て、かつ、法令に定める技术上の基準及び学内の基準に従って行わなければならない。

3 工事を他の者に请け负わせる场合には、常に责任の所在を明确にし、完成した场合には主任技术者が保安上支障のないことを确认して引き取るものとする。

第5章 保守

(巡视、点検及び测定)

第17条 保安业务のための巡视、点検及び测定の基準は、别表第3のとおりとする。ただし、委託地区に関しては、电気保安法人等の定める基準(负荷设备の日常巡视点検项目を除く。)とする。

2 主任技术者は、巡視、点検及び測定を行うに当たっては、あらかじめ実施計画を作成し、管理者の承認を得てこれを実施するものとする。

3 巡视、点検又は测定の结果、法令に定める技术基準に适合しない事项が判明したときは、速やかに当该电気工作物を修理し、改造し、移设し又はその使用を一时停止し、若しくは制限する等の措置を讲じ常に技术基準に适合するよう维持するものとする。

(事故発生の防止)

第18条 主任技术者は、事故その他異常事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

(サイバーセキュリティの确保)

第19条 サイバーセキュリティを适切に确保するため、自家用电気工作物に係るサイバーセキュリティの确保に関するガイドライン(内规)(令和4年6月10日経済产业省制定)に基づき、徳岛大学における自家用电気工作物に係るサイバーセキュリティの确保に関する细则を定める。

第6章 运転又は操作

(运転又は操作)

第20条 電気の使用者は、電気工作物の运転又は操作に当たって機器の性能及び取扱方法をあらかじめ熟知し、常に安全確実に行わなければならない。

2 主任技术者は、電気工作物の運転及び操作が安全確実に行われるために、次に掲げる事項について定めておかなければならない。

(1) 平常時及び事故発生時における运転又は操作順序及び運転方法並びに指揮命令系統及び連絡系統

(2) 受配电室、电路等における监视

(3) 軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置并びに报告又は连络要领

(4) 紧急时に连络すべき事项、连络先及び连络方法

(常用発电设备の长期间の运転停止)

第21条 常用発电设备を相当期间运転停止する场合は、次の各号により设备の保全を図るものとする。

(1) ディーゼルエンジンその他の主要机器の点検手入れを行い、必要箇所に防錆、防水対策を行う。

(2) 机関内の残油の処理を确実に行い、灾害発生を未然に防止する。

2 休止により相当期间运転停止する场合は、前项のほか、休止设备と运転设备との区分を明确にし、その连络部は分离するものとする。

(运転の开始)

第22条 常用発电设备を相当期间停止の后、运転を开始する场合は、所定の点検を行うほか、必要に応じ试运転等を行って、保安の确保に万全を期するものとする。

第7章 灾害対策

(灾害対策)

第23条 主任技术者は、非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置がとられるよう次の事項についての体制を整えておくものとする。

(1) 指挥命令及び情报伝达経路

(2) 予防対策及び机材の整备

第24条 灾害発生时における电気工作物に関する保安确保のための指挥监督は、主任技术者が行うものとする。

2 主任技术者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止できるものとする。

第8章 记録

(记録)

第25条 各地区における電気工作物の工事、維持及び運用に関する事項は、これを记録するものとする。

第9章 责任の分界

(责任の分界等)

第26条 电力会社の设置する电気工作物との保安上の责任分界点は、蔵本地区においては、开闭所内の线路开闭器の电源侧端子、その他の地区においては、构内责任分界柱に设置した気中开闭器の电源侧端子とする。

2 电力会社の设置する电気工作物との财产上の责任分界点は、蔵本地区においては、开闭所内の线路开闭器の电源侧ケーブル接続点、その他の地区においては、気中开闭器の电源侧リード线接続点とする。

3 蔵本地区において设备共用受电を行う场合の徳岛大学と徳岛県立中央病院との保安上及び财产上の责任分界点并びに保安点検区分は、别に定める。

第10章 整备その他

(危険の表示)

第27条 主任技术者は、受配電室その他高圧電気工作物が设置されている場所で危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するための表示を適宜に设けなければならない。

(手続书类等の整备)

第28条 主任技术者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写しは、必要期間保存しなければならない。

2 主任技术者は、保安上必要な測定器具等を常に整備し、電気の使用者に適正に保管させなければならない。

1 この規则は、昭和43年5月28日から施行する。

2 徳岛大学における电気事业法に基づく保安规则(昭和40年10月8日制定)は、廃止する。

(昭和45年4月21日規则第360号改正)

この規则は、昭和45年4月21日から施行し、昭和45年3月10日から適用する。

(昭和47年2月9日規则第394号改正)

この規则は、昭和47年2月9日から施行し、昭和47年1月13日から適用する。

(昭和54年4月1日規则第613号改正)

この規则は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年12月18日規则第707号改正)

この規则は、昭和56年12月18日から施行する。

(昭和61年4月22日規则第833号改正)

この規则は、昭和61年4月22日から施行する。

(昭和61年12月8日規则第843号改正)

この規则は、昭和61年12月8日から施行する。

(平成2年6月7日規则第989号改正)

この規则は、平成2年6月8日から施行する。

(平成7年12月1日規则第1203号改正)

この規则は、平成7年12月1日から施行する。

(平成9年3月5日規则第1251号改正)

この規则は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年11月17日規则第1356号改正)

この規则は、平成10年12月1日から施行する。

(平成12年3月24日規则第1533号改正)

この規则は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日規则第1684号改正)

この規则は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規则第1769号改正)

この規则は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月1日規则第80号改正)

この規则は、平成16年5月1日から施行し、改正後の徳岛大学における电気事业法に基づく保安规则の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月22日規则第18号改正)

この規则は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規则第39号改正)

この規则は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日規则第78号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規则第69号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日規则第12号改正)

この規则は、令和5年10月1日から施行する。

(令和8年3月30日規则第76号改正)

この規则は、令和8年4月1日から施行する。

别表第1(第7条第2项関係)

管理责任者?补助者一覧表

部局名

管理责任者(部局等の长)

补助者

総合科学部

総合科学部长

総合科学部事务课长

医学部

医学部长

医学部総务课长

歯学部

歯学部长

歯学部事务课长

薬学部

薬学部长

薬学部事务课长

理工学部

理工学部长

理工学部事务课长

生物资源产业学部

生物资源产业学部長

生物资源产业学部事務課長

教养教育院

教养教育院長

教育支援课长

高等教育研究センター

高等教育研究センター长

教职教育センター

教职教育センター長

デザイン型础滨教育研究センター

デザイン型础滨教育研究センター長

先端酵素学研究所

先端酵素学研究所长

蔵本研究?产学支援课长

放射线総合センター

放射线総合センター長

先端研究推进センター

先端研究推进センター長

ポスト尝贰顿フォトニクス研究所

ポスト尝贰顿フォトニクス研究所

最高研究责任者

地域产业创生事业推进课长

人と地域共创センター

人と地域共创センター長

地域创生课长

情报センター

情报センター長

情报企画课长

环境防灾研究センター

环境防灾研究センター長

常叁岛研究?产学支援课长

研究支援?产官学连携センター

研究支援?产官学连携センター長

バイオイノベーション研究所

バイオイノベーション研究所长

础奥础サポートセンター

础奥础サポートセンター長

蔵本人事课长

埋蔵文化财调査室

埋蔵文化财调査室長

施设企画课长

附属図书馆

図书馆长

図书情报课长

病院

病院长

病院事务部総务课长

事务局(学务部以外)

事务局長

総务课长

资产管理课长

施设企画课长

研究?产学企画课长

学务部

学务部長

教育支援课长

キャンパスライフ健康支援センター

キャンパスライフ健康支援センター长

学生支援课长

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徳岛大学における电気事业法に基づく保安规则

昭和43年5月28日 規则第307号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第6章
沿革情报
昭和43年5月28日 規则第307号
平成17年6月22日 規则第18号
平成24年4月1日 規则第1号
平成28年3月15日 規则第69号
平成29年12月15日 規则第39号
令和2年3月23日 規则第78号
令和4年3月17日 規则第69号
令和5年7月18日 規则第12号
令和8年3月30日 規则第76号