○徳岛大学知的财产主席调査役及び知的财产主席研究员の称号の付与に関する规则
平成16年5月21日
规则第86号制定
(目的)
第1条 この规则は、知的财产に関する业务に协力する者に対する称号の付与に関し必要な事项を定め、もって知的财产の管理?活用等の指导体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の种类)
第2条 称号の种类は、知的财产主席调査役及び知的财产主席研究员(以下「知的财产主席调査役等」という。)とする。
(选考)
第4条 知的财产主席调査役等の称号を付与する者の选考は、研究支援?产官学连携センター会议の议を経て、学长が行う。
2 知的财产主席调査役等の称号を付与される者は、知的财产に関する専门的知识及び优れた能力を有するものとする。
(称号を付与する职务)
第5条 知的财产主席调査役の称号は、本学の知的财产の管理及び活用に係る评価、教育等に関して必要な指导的职务を行う者に付与するものとする。
2 知的财产主席研究员の称号は、本学の知的财产の発掘、権利化、保护、活用及び人材育成に関して必要な指导的职务を行う者に付与するものとする。
(通知)
第6条 知的财产主席调査役等の称号の付与は、通知书を交付して行うものとする。
(称号の失効)
第7条 知的财产主席调査役等の称号は、称号付与取り消しの通知书の交付によるほか研究支援?产官学连携センターに所属しなくなることによって失効する。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか知的财产主席调査役等の称号の付与に関し必要な事项については、别に定める。
附则
この规则は、平成16年5月21日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この规则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この规则は、平成22年7月16日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。