91探花

○徳岛大学临床教授等の称号の付与に関する规则

平成10年3月13日

规则第1325号制定

(目的)

第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)の蔵本地区の各学部及び大学院各研究科(以下「各学部等」という。)における临床教育に协力する者に対する称号の付与等に関し必要な事项を定め、もって临床教育の指导体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の种类)

第2条 称号の种类は、临床教授、临床准教授及び临床讲师(以下「临床教授等」という。)とする。

(称号の付与の対象者)

第3条 称号は、次の各号に掲げる者に付与する。

(1) 本学の职员

(2) 各学部等において定める临床実习等の指导に协力する医疗机関等(以下「実习等协力机関」という。)に所属する医疗人であって、本学の非常勤讲师として採用された者

(选考)

第4条 临床教授等の选考は、各学部等の各教授会の议を経て、学长が行う。

2 临床教授等として选考できる者は、医疗机関等における豊富な临床経験を有し、优れた临床能力及び教育能力を有する者とする。

3 前项の选考については、国立大学法人徳岛大学教员选考基準に準じて行うものとする。

(职务)

第5条 临床教授等は、所属する実习等协力机関と各学部等において、临床実习指导等必要な职务を行うものとする。

2 临床実习指导等は、各学部等と実习等协力机関との间で作成された临床协力カリキュラムに従い行うものとする。

(称号を付与する期间)

第6条 临床教授等の称号を付与する期间は、临床実习等の指导に协力する期间とする。

(通知)

第7条 临床教授等の称号の付与は、文书を交付して行うものとする。

(雑则)

第8条 この规则に定めるもののほか、临床教授等の称号の付与に関し必要な事项については、别に定める。

この規则は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月16日規则第1351号改正)

この規则は、平成10年10月16日から施行する。

(平成12年10月20日規则第1565号改正)

この規则は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年3月15日規则第1694号改正)

この規则は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規则第1875号改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規则第73号改正)

1 この規则は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日までに、改正前の規定に基づき、この規则の施行の日以後に採用される臨床助教授として選考されたものは、改正後の規则による臨床准教授として選考されたものとみなす。

(平成20年3月21日規则第94号改正)

この規则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規则第45号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規则第40号改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規则第13号改正)

この規则は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第81号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学临床教授等の称号の付与に関する规则

平成10年3月13日 規则第1325号

(令和4年4月1日施行)