91探花

○徳岛大学データベース等取扱规则

昭和62年11月24日

规则第897号制定

(目的)

第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)の教员等が作成したデータベース及びプログラムに係る権利の取扱いに関する基本的事项を定め、もって、データベース及びプログラムの作成及び利用を促进し、学术研究の振兴に资することを目的とする。

(定义)

第2条 この规则で「データベース」とは、文献、数値、画像その他の情报の集合物であって、それらの情报を电子计算机を用いて検索及びその保守ができるように体系的に构成し、実用に供し得る条件を备えたものをいう。

2 この规则で「プログラム」とは、电子计算机を机能させて一の结果を得ることができるようにこれに対する指令を组み合わせたものとして表现したものをいう。

3 この规则で「教员等」とは、本学の学长、副学长、教授、准教授、讲师、助教及び助手并びに研究活动に従事する技术系职员等をいう。

(権利の帰属)

第3条 国からデータベース作成を直接の目的として特别に措置された経费を受けて、教员等が作成したデータベースに係る着作権は、国に帰属させるものとする。

2 データベース作成を直接の目的とする民间等との共同研究又は受託研究により作成したデータベースに係る着作権は、本学と相手侧との共有とすることができるものとする。この场合、当该着作権の持分については、学长が、作成教员等及び研究支援?产官学连携センター会议の意见を徴し、民间机関等の长と协议の上、定めるものとする。

3 前2项の场合を除き、教员等が作成したデータベースに係る着作権は当该教员等に帰属するものとする。

(科学研究费补助金研究成果公开促进费に係るデータベース)

第4条 科学研究费补助金研究成果公开促进费を受けてデータベースを作成した教员等は、国立大学等の情报処理関係施设等において、当该データベースを复製し、利用することを无偿で许诺するものとする。

(データベースの届出)

第5条 教员等は、第3条第1项第2项又は第4条に规定するデータベースを作成したときは、别纸様式により、研究支援?产官学连携センターを経由して、学长に届け出るものとする。

2 作成教员等は、前项の规定により届け出たデータベースの作成者、内容等に変更又は更新があった场合には、研究支援?产官学连携センターを経由して、当该年度末に届け出るものとする。

(学外者が作成に协力するデータベースの取扱い)

第6条 教员等が、学外者の协力を得て作成するデータベースについては、あらかじめ当该协力者の承诺を得て、第3条又は第4条の规定により取扱うものとする。

(プログラムへの準用)

第7条 第3条第5条及び第6条の规定(第5条及び第6条第4条に係る部分を除く。)は、教员等の作成に係るプログラムに、これを準用する。

(雑则)

第8条 国立大学法人职务発明规则とこの规则に定めるもののほか、この规则の実施に関して必要な事项は、学长が别に定める。

この規则は、昭和62年11月24日から施行する。

(平成5年9月17日規则第1114号改正)

この規则は、平成5年10月1日から施行する。

(平成13年9月21日規则第1666号改正)

この規则は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年3月19日規则第1861号改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規则第73号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年7月16日から施行する。

(平成27年3月17日規则第40号改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規则第40号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

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徳岛大学データベース等取扱规则

昭和62年11月24日 規则第897号

(令和3年4月1日施行)