○国立大学法人徳岛大学宿日直规则
平成16年4月1日
规则第21号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号)第16条に基づき徳岛大学における宿直勤务及び日直勤务(以下「宿日直勤务」という。)について、必要な事项を定めることを目的とする。
(定义)
第2条 この规则において「部局」とは、病院をいう。
2 この规则において「部局长」とは、病院长をいう。
(宿日直勤务の设置)
第3条 病院に本来の业务に従事せず、定时的巡视、紧急の文书又は电话の収受、非常事态の発生等に対処するための宿日直勤务を置く。
(宿日直勤务の命令)
第4条 部局长は、所属の职员に宿日直勤务を命じなければならない。
2 部局长は、必要があるときは、他の部局所属の职员に対し、あらかじめ当该部局长の承认を得て宿日直勤务を命ずることができる。
(宿日直勤务の免除)
第5条 别に法令の规定によるもののほか、宿日直勤务が适当でないと部局长が认めた职员については勤务を免除する。
(宿日直勤务命令の変更)
第6条 宿日直勤务を命ぜられた职员が、やむを得ない事由によって勤务することができないときは、あらかじめ勤务の変更届を提出しなければならない。
2 部局长は、前项の届出を承认したとき、又はその変更の必要を认めたときは他の职员に宿日直勤务を命ずるものとする。
(宿日直勤务时间)
第7条 宿直の勤务时间は、17时15分から翌日の8时30分までとし、日直の勤务时间は、8时30分から17时15分までとする。
2 前项の规定により実施しがたい场合は、あらかじめ学长の承认を得て、宿日直勤务実施部局で别に定めることができる。
3 宿日直勤务を行う者(以下「勤务者」という。)はその勤务时间が过ぎても正当に勤务の引継ぎを完了しないときは、勤务场所を离れることができない。
(勤务の要领)
第8条 宿日直勤务者は、第3条に定める事项を処理する。
2 宿日直勤务者は、その勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
3 宿日直勤务者は、勤務に支障のない限り、原则として22時から翌日の5時(第7条第2项による场合は、别に定められた时间とする。)まで仮眠することができる。
(非常事态における措置)
第9条 宿日直勤务者は、災害その他非常事態が発生したとき、又は発生が予知されるときは、部局長及び関係上司に急報してその指示を受けるとともに、臨機の措置を講じなければならない。
(宿日直勤务の引継ぎ)
第10条 宿日直勤务者は、勤務の開始及び終了に際しては、次の各号に定めるところにより勤务の引継ぎをしなければならない。
(1) 开始の场合 勤务に関する事务を所掌する者(以下「担当者」という。)又は先番勤务者から勤务上特に必要な事项及び帐簿等を引継ぐこと。
(2) 终了の场合 前号の规定により引継ぎを受けたもの及び勤务中の取扱事项を次番勤务又は担当者へ引継ぐこと。
(宿日直勤务结果の报告)
第11条 宿日直勤务者は、勤務中の取扱事項等を所定の帳簿に記載しなければならない。
(宿日直用品)
第12条 部局长は、宿日直勤務場所に必要な宿日直用品を備え付けなければならない。
(実施细目)
第13条 この规则に定めるもののほか、宿日直の実施に関し必要な事项は、部局长が学长の承认を得て、别に定めるものとする。
(法令との関係)
第14条 宿日直勤务に関してこの规则に定めのない事项については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他法令の定めるところによる。
附则
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第157号改正)
この规则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成26年9月30日規则第17号改正)
この规则は、平成26年10月1日から施行する。