91探花

○徳岛大学本部庁舎管理规则

昭和50年3月15日

规则第481号制定

(趣旨)

第1条 徳岛大学事务局の日常の业务又は事务の用に供する新蔵地区所在の建物及び土地并びにこれらに附属する施设(以下「庁舎等」という。)における秩序の维持及び安全の保持等(以下「管理」という。)については、法令又はこれに基づく徳岛大学(以下「本学」という。)の他の诸规则に别に定めのある场合を除くほか、この规则の定めるところによる。

(総括管理者)

第2条 学长は、庁舎等の総括管理者として、庁舎等の管理に関する事务を総括する。

(管理者等)

第3条 事务局长は、庁舎等の管理者(以下「管理者」という。)として総括管理者の指示のもとに、庁舎等の管理に関する事务を処理する。

2 管理者は、不在の场合に备えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

3 管理者は、その职务を补助させるため、必要に応じ职员のうちから管理补助者を命ずることができる。

(职员の义务)

第4条 职员は、総括管理者、管理者、代理者及び管理补助者(以下「管理者等」という。)が庁舎等の管理上必要な事项を指示したときは、その指示に従わなければならない。

(门の扉の开闭)

第5条 管理者等は、特に必要があると认めるときは、适宜正门の扉を开闭することができる。管理者等は、特に必要があると认めるときは、适宜正门の扉を开闭することができる。

(退室者の义务)

第6条 庁舎等の各室の最后の退室者は、火気等を点検し、安全を确认の上、施锭して退室するものとする。

(立ち入りの制限等)

第7条 管理者等は、庁舎等の管理の必要に応じ、庁舎等に立ち入ろうとする者に対し、その目的、用务先その他必要な事项を质问することができるものとする。

2 管理者等は、多数の者が庁舎等に立ち入ろうとする场合において、庁舎等の管理上必要があると认めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立ち入りの时间、场所等を制限するものとする。

3 前2项の场合において、総括管理者は、庁舎等に立ち入ろうとする者の行為その他の状况から判断して、その者が庁舎等の管理を乱すおそれがあると认めるときは、庁舎等への立ち入りを禁止するものとする。

(中止命令等)

第8条 総括管理者は、次の各号の一に该当する者又は管理者等が庁舎等への立ち入りに当たって指示した事项に违反した者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、総括管理者が庁舎等の管理上及び业务の遂行上支障がないと认める场合又は正当な理由があると认める场合は、この限りでない。

(1) 庁舎等において职员に面会を强要する者

(2) 庁舎等に銃器?凶器?爆発物その他の危険物を持ち込んだ者

(3) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施设设备を破壊し、损伤し、若しくは汚染し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 示威、陈情等のため、庁舎等に旗?幕?プラカードその他これらに类する物又は拡声器等を持ち込んだ者

(5) 庁舎等において、放歌高唱その他庁舎等の静穏を害する行為をする者

(6) 庁舎等において、座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をする者

(7) 庁舎等において金銭、物品等の寄付を强要し、又は押売をする者

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序を乱し、职员の安全をおびやかし、若しくは庁舎等の清洁を乱すような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(自动车の驻车等)

第9条 庁舎等における自动车の驻车等については、管理者が别に定める。

(会议室の使用调整)

第10条 管理者等は、会议室の使用について、调整を行うことがある。

(移动贩売等)

第11条 庁舎等において商品等の移动贩売若しくは寄付の募集又はこれらに类する行為をしようとする者は、あらかじめ别记様式第1号による许可申请书を管理者に提出し、その行為について许可を受けなければならない。

2 管理者は、前项の规定により别记様式第1号を提出した者が、次の各号のいずれかに该当すると认められる场合は、许可を行わないものとする。

(1) 宗教的活动を行うもの

(2) 本学又は职员の政治的中立について疑いを抱かしめるおそれのある行為を行うもの

(3) 违法又は不当な行為を行うもの

3 管理者は、第1项の许可をするに当たっては、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 前项に掲げる行為を行わないこと。

(2) 许可を受けた使用の场所及び期间又は时间を厳守すること。

(3) 施设设备を破壊し、损伤し、又は汚染しないこと。

(4) 庁舎等における秩序を乱すような行為をしないこと。

(5) この规则を遵守すること。

(6) その他管理者等の管理上の指示に従うこと。

4 管理者は、使用者が前项の条件に违反した场合には、必要な是正を命じ又は第1项の许可を取り消すものとする。

5 管理者は、前项の规定により許可を取り消した場合には、庁舎等から退去を命ずるものとする。

(宣伝活动)

第12条 庁舎等において宣伝びらその他公用以外の文书、図画等の配布又はその他の方法により宣伝活动を行おうとする者は、あらかじめ别记様式第2号による许可申请书を管理者に提出し、その行為について许可を受けなければならない。

2 前条第2项から第5项の规定は、管理者が前项の许可を与える场合に準用する。この场合において、同条第2项中「别记様式第1号」とあるのは「别记様式第2号」と読み替えるものとする。

(掲示)

第13条 管理者は、庁舎等において所定の掲示场所以外の场所に掲示を行わせてはならない。ただし、管理者が庁舎等の管理上及び业务の遂行上支障がないと认めるときは、この限りでない。

2 庁舎等において掲示をしようとする者は、あらかじめ别记様式第3号による许可申请书に掲示物を添えて管理者に提出し、掲示について许可を受けなければならない。

3 管理者は、前项の许可を与える场合には、掲示物の内容、形状等を审査の上、掲示物に掲示期间を明示した検印を押してこれを许可するものとする。

4 管理者は、掲示物が第11条第2项又は次の各号のいずれかに该当するものについては、前项の许可をしてはならない。

(1) 特定の个人、団体等をひぼうし、又は名誉を伤つけると认めるもの

(2) 内容、形状等が品位に欠ける等管理者が不适当であると认めるもの

(3) 営利行為を行うもの(职员の福利厚生のために行うものを除く。)

5 管理者等は、许可した内容に相违する掲示物、掲示期间を経过した掲示物又は検印のない掲示物を発见したときは、直ちに掲示者に当该掲示物の撤去を命じ、又はこれを自ら撤去しなければならない。

(特定の室への出入禁止)

第14条 関係职员以外の者は、电算机械室、仓库、车库及び电话交换室にみだりに出入りしてはならない。

(灾害等の防止)

第15条 管理者は、庁舎等における火灾その他の灾害、又は犯罪の防止のため、必要な措置を讲ずるものとする。

(灾害等の通报)

第16条 庁舎等において、火灾その他の灾害又は犯罪が発生し、若しくは発生のおそれのある场合に通报すべき官公署及び通知すべき职员并びにこれらに対する通报手段等については、管理者が别に定める。

(清扫及び清洁)

第17条 管理者は、庁舎等の清扫及び清洁の保持に必要な措置を讲ずるものとする。

2 职员は、庁舎等の清洁の保持に努めなければならない。

(细则)

第18条 この规则に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事项は、别に定める。

この規则は、昭和50年3月15日から施行する。

(昭和53年4月24日規则第592号改正)

この規则は、昭和53年4月24日から施行する。

(平成4年6月1日規则第1077号改正)

この規则は、平成4年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日規则第1545号改正)

この規则は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規则第40号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年1月9日規则第33号改正)

この規则は、令和8年4月1日から施行する。

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徳岛大学本部庁舎管理规则

昭和50年3月15日 規则第481号

(令和8年4月1日施行)