91探花

○徳岛大学本部庁舎管理规则

昭和50年3月15日

规则第481号制定

(趣旨)

第1条 徳岛大学事务局の日常の业务又は事务の用に供する新蔵地区所在の建物及び土地并びにこれらに附属する施设(以下「庁舎等」という。)における秩序の维持及び安全の保持等(以下「管理」という。)については、法令又はこれに基づく徳岛大学(以下「本学」という。)の他の诸规则に别に定めのある场合を除くほか、この规则の定めるところによる。

(総括管理者)

第2条 学长は、庁舎等の総括管理者として、庁舎等の管理に関する事务を総括する。

(管理者等)

第3条 事务局长は、庁舎等の管理者(以下「管理者」という。)として総括管理者の指示のもとに、庁舎等の管理に関する事务を処理する。

2 管理者は、不在の场合に备えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

3 管理者は、その职务を补助させるため、必要に応じ职员のうちから补助者を命ずることができる。

(职员の义务)

第4条 职员は、管理者等が庁舎等の管理上必要な事项を指示したときは、その指示に従わなければならない。

(门の扉の开闭)

第5条 正门の扉の开闭は、庁舎等の警备を委託した警备会社の警备员が行うものとし、职员が勤务すべき日においては、开扉时刻は午前8时とし、闭扉时刻は、东侧の扉は庁舎等の施锭后、西侧の扉は第1回巡回时とする。

2 管理者等は、特に必要があると认めるときは、前项の规定にかかわらず适宜正门の扉及び通用门の扉を开闭することができる。

(闭扉中の出入り)

第6条 正门の闭扉中に庁舎等に立ち入ろうとする者(职员を除く。)は、あらかじめ管理者等に申し出て、その承认を受けるものとする。

2 前项の承认は、立ち入ることが特に必要であると认められる场合にのみ与えるものとする。

(退室者の义务)

第7条 庁舎等の各室の最后の退室者は、火気等を点検し、安全を确认の上、施锭して退室するものとする。

(立ち入りの制限等)

第8条 管理者等は、庁舎等の管理の必要に応じ、庁舎等に立ち入ろうとする者に対し、その目的、用务先その他必要な事项を质问するものとする。

2 管理者等は、多数の者が庁舎等に立ち入ろうとする场合において、庁舎等の管理上必要があると认めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立ち入りの时间、场所等を制限するものとする。

3 前2项の场合において、総括管理者は、庁舎等に立ち入ろうとする者の行為その他の状况から判断して、その者が庁舎等の管理を乱すおそれがあると认めるときは、庁舎等への立ち入りを禁止するものとする。

(中止命令等)

第9条 総括管理者は、次の各号の一に该当する者又は管理者等が庁舎等への立ち入りに当たって指示した事项に违反した者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、総括管理者が庁舎等の管理上及び业务の遂行上支障がないと认める场合又は正当な理由があると认める场合は、この限りでない。

(1) 庁舎等において职员に面会を强要する者

(2) 庁舎等に銃器?凶器?爆発物その他の危険物を持ち込んだ者

(3) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施设设备を破壊し、损伤し、若しくは汚染し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 示威、陈情等のため、庁舎等に旗?幕?プラカードその他これらに类する物又は拡声器等を持ち込んだ者

(5) 庁舎等において、放歌高唱その他庁舎等の静穏を害する行為をする者

(6) 庁舎等において、座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をする者

(7) 庁舎等において金銭、物品等の寄付を强要し、又は押売をする者

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序を乱し、职员の安全をおびやかし、若しくは庁舎等の清洁を乱すような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(自动车の驻车等)

第10条 庁舎等における自动车の驻车等については、管理者が别に定める。

(会议室の使用调整)

第11条 管理者等は、会议室の使用について、调整を行うことがある。

(会议室の一时使用)

第12条 管理者は、庁舎等の管理上支障がなく、かつ、公务の遂行上便宜がある场合には、会议室を一时的に使用させることができる。

2 会议室を使用しようとする者は、あらかじめ别记様式第1号による使用许可申请书を管理者に提出し、その使用について许可を受けなければならない。

3 管理者は、次の各号の一に该当する场合には、前项の许可をしてはならない。

(1) 宗教的活动を行うもの

(2) 本学又は职员の政治的中立について疑いを抱かしめるおそれのある行為を行うもの

(3) 営利行為を行うもの(职员の福利厚生のために行うものを除く。)

(4) 违法又は不当な行為を行うもの

4 管理者は、第2项の许可をするに当たっては、当该使用について次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 前项各号の一に掲げる场合に该当する行為を行わないこと。

(2) 许可を受けた使用の场所及び期间又は时间を厳守すること。

(3) 许可を受けた使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 会议室を他人に使用させないこと。

(5) 施设设备を破壊し、损伤し、又は汚染しないこと。

(6) 庁舎等における秩序を乱すような行為をしないこと。

(7) この规则を遵守すること。

(8) その他管理者等の管理上の指示に従うこと。

5 管理者等は、使用者が前项の条件に违反した场合には、必要な是正を命じ又は第2项の许可を取り消すものとする。

6 前项の规定により使用の许可を取り消した场合には、管理者等は会议室又は庁舎等から退去を命ずるものとする。

(移动贩売等)

第13条 庁舎等において商品等の移动贩売若しくは寄付の募集又はこれらに类する行為をしようとする者は、あらかじめ别记様式第2号による许可申请书を管理者に提出し、その行為について许可を受けなければならない。

2 前条第3项(第3号を除く。)第4项第5项及び第6项の规定は、管理者が前项の许可を与える场合に準用する。この场合において、前条第4项第1号中「前项各号の一」とあるのは「前项第1号、第2号又は第4号」と読み替えるものとする。

(宣伝活动)

第14条 庁舎等において宣伝びらその他公用以外の文书、図画等の配布又はその他の方法により宣伝活动を行おうとする者は、あらかじめ别记様式第3号による许可申请书を管理者に提出し、その行為について许可を受けなければならない。

2 第12条第3项(第3号を除く。)第4项第5项及び第6项の规定は、管理者が前项の许可を与える场合に準用する。この场合において、第12条第4项第1号中「前项各号の一」とあるのは「前项第1号、第2号又は第4号」と読み替えるものとする。

(掲示)

第15条 管理者は、庁舎等において所定の掲示场所以外の场所に掲示を行わせてはならない。ただし、管理者が庁舎等の管理上及び业务の遂行上支障がないと认めるときは、この限りでない。

2 庁舎等において掲示をしようとする者は、あらかじめ别记様式第4号による许可申请书に掲示物を添えて管理者に提出し、掲示について许可を受けなければならない。

3 管理者は、前项の许可を与える场合には、掲示物の内容、形状等を审査の上、掲示物に掲示期间を明示した検印を押してこれを许可するものとする。

4 管理者は、掲示物が第12条第3项各号の一に掲げる场合に该当するもの及び次の各号の一に该当するものについては、前项の许可をしてはならない。

(1) 特定の个人、団体等をひぼうし、又は名誉を伤つけると认めるもの

(2) 内容、形状等が品位に欠ける等管理者が不适当であると认めるもの

5 管理者等は、许可した内容に相违する掲示物、掲示期间を経过した掲示物又は検印のない掲示物を発见したときは、直ちに掲示者に当该掲示物の撤去を命じ、又はこれを自ら撤去しなければならない。

(特定の室への出入禁止)

第16条 関係职员以外の者は、电算机械室、仓库、车库及び电话交换室にみだりに出入りしてはならない。

(灾害等の防止)

第17条 管理者は、庁舎等における火灾その他の灾害、又は犯罪の防止のため、必要な措置を讲ずるものとする。

(灾害等の通报)

第18条 庁舎等において、火灾その他の灾害又は犯罪が発生し、若しくは発生のおそれのある场合に通报すべき官公署及び通知すべき职员并びにこれらに対する通报手段等については、管理者が别に定める。

(清扫及び清洁)

第19条 管理者は、庁舎等の清扫及び清洁の保持に必要な措置を讲ずるものとする。

2 职员は、庁舎等の清洁の保持に努めなければならない。

(细则)

第20条 この规则に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事项は、别に定める。

この規则は、昭和50年3月15日から施行する。

(昭和53年4月24日規则第592号改正)

この規则は、昭和53年4月24日から施行する。

(平成4年6月1日規则第1077号改正)

この規则は、平成4年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日規则第1545号改正)

この規则は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規则第40号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

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徳岛大学本部庁舎管理规则

昭和50年3月15日 規则第481号

(平成31年4月1日施行)