○徳岛大学蔵本事务部事务分掌细则
平成16年4月1日
医学?歯学?薬学部等事务部长制定
(目的)
第1条 この细则は、徳岛大学事务组织规则(平成16年度规则第70号)第48条第3项の规定に基づき、徳岛大学蔵本事务部(以下「事务部」という。)の事务分掌を定めることを目的とする。
(医学部総务课)
第2条 副课长は、课长の职务を补佐する。
2 総务係は、医学部、医学研究科、医科栄养学研究科、保健科学研究科及び医歯薬学研究部(事务部の他の课の所掌に属する分野を除く。)に係る次の事务を分掌する。
(1) 事务部の事务に関し、総括し、连络调整すること。
(2) 仪式その他诸行事に関すること。
(3) 教授会その他の会议に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 诸规则の制定及び改廃に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 邮便物の接受及び発送に関すること。
(8) 法人文书の管理に関すること。
(9) 刊行物の発刊に関すること。
(10) 防犯その他构内の警备に関すること。
(11) 集会、掲示及び放送に関すること。(医学部学务课の所掌を除く。)
(12) 情报公开に関すること。
(13) 広报、ホームページ及びデータベースに関すること。
(14) 将来构想并びに中期目标及び中期计画に関すること。
(15) 自己点検?评価及び外部评価に関すること。
(16) 人事に関すること。(人事课の所掌を除く。)
(17) 职员の服务に関すること。
(18) 职员の労働时间及び休暇に関すること。
(19) 职员の出张に関すること。
(20) 职员の研修に関すること。(人事课の所掌を除く。)
(21) 职员の勤务评定に関すること。(人事课の所掌を除く。)
(22) 职员の健康?安全管理、福祉及びレクリエーションに関すること。
(23) 会议室の使用に関すること。
(24) 共用公用车の使用に関すること。
(25) 研究员の受入れに関すること。
(26) 放射线の安全管理に関すること。
(27) 指定统计その他所掌事务の调査、统计及び报告に関すること。
(28) その他事务部の所掌事务で他の係に属しない事务を処理すること。
3 管理係は、医学部、医学研究科、医科栄养学研究科、保健科学研究科及び医歯薬学研究部(事务部の他の课の所掌に属する分野を除く。)に係る次の事务を分掌する。
(1) 会计事务に関し、连络调整すること。
(2) 予算の要求に関すること。
(3) 运営资金の管理に関すること。
(4) 决算に関すること。
(5) 运営资金の执行计画に関して、経理部蔵本会计课との连络调整に関すること。
(6) 受託研究及び共同研究の报告に関すること。
(7) 証凭管理に関すること。
(8) 固定资产、少额资产及び消耗品の管理に関すること。
(9) 固定资产、少额资产及び消耗品の贷付け、借受け及び寄附受入れに関すること。
(10) 职员宿舎に関すること。
(11) 大塚讲堂の管理运営に関すること。
(12) 青蓝会馆の管理运営に関すること。
(13) 施设设备の安全管理に関すること。
(14) 防火防灾に関すること。
(15) 所掌事务に係る各种委员会に関すること。
(16) 所掌事务の调査、统计及び报告に関すること。
(17) その他会计に関すること。
(医学部学务课)
第3条 副课长は、课长の职务を补佐する。
2 第一教务係は、次の事务を分掌する。
(1) 医学部医学科、医科栄养学科、医学研究科及び医科栄养学研究科学生に係る次の事务に関すること。
ア 入学者の选抜に関すること。
イ 学生の入学、卒业及び修了并びに大学院学生の休学等学生异动に関すること。
ウ 学籍に関すること。
エ 教育课程に関すること。
オ 授业、试験及び成绩に関すること。
カ 学位に関すること。
キ 非常勤讲师の选考、労働时间等に関すること。
ク 临床教授等に関すること。
ケ 特别聴讲学生、特别研究学生、科目等履修生及び研究生に関すること。
コ 派遣学生に関すること。
サ 学生に対する旅行依頼に関すること。
シ ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アシスタントの选考、労働时间等に関すること。
ス 学生証及び学生の诸証明に関すること。
セ 国家试験に関すること。
ソ 讲义室等の管理に関すること。
タ ファカルティ?ディベロプメントに関すること。
チ 学部间共同授业に関すること。
ツ 医学部教育支援センターに関すること。
(2) 外国人留学生(医学部、医学研究科、医科栄养学研究科及び保健科学研究科)に関すること。
(3) 系统解剖の事务手続及び関连行事に関すること。
(4) 所掌事务に係る各种委员会に関すること。
(5) 所掌事务の调査、统计及び报告に関すること。
(6) その他学生に係る事务に関すること。
3 第二教務係は、医学部保健学科及び保健科学研究科学生に係る次の事务を分掌する。
(1) 入学者の选抜に関すること。
(2) 学生の入学、卒业及び修了并びに大学院学生の休学等学生异动に関すること。
(3) 学籍に関すること。
(4) 教育课程に関すること。
(5) 授业、试験及び成绩に関すること。
(6) 学位に関すること。
(7) 非常勤讲师の选考、労働时间等に関すること。
(8) 临床教授等に関すること。
(9) 特别聴讲学生、特别研究学生、科目等履修生及び研究生に関すること。
(10) 派遣学生に関すること。
(11) ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アシスタントの选考、労働时间等に関すること。
(12) 入学料及び授业料の徴収犹予、免除等の受付に関すること。
(13) 日本学生支援机构の奨学金の受付に関すること。
(14) 学生証及び学生の诸証明に関すること。
(15) 国家试験に関すること。
(16) 讲义室等の管理に関すること。
(17) 所掌事务に係る各种委员会に関すること。
(18) 所掌事务の调査、统计及び报告に関すること。
(19) その他学生に係る事务に関すること。
4 学生係は、医学部、医学研究科、医科栄養学研究科及び保健科学研究科学生に係る次の事务を分掌する。
(1) 学部学生の休学等学生异动に関すること。
(2) 入学料及び授业料(歯学部、薬学部、口腔科学研究科及び薬学研究科学生に係る入学料及び授业料を含む。)の徴収犹予、免除等に関すること。
(3) 日本学生支援机构(歯学部、薬学部、口腔科学研究科及び薬学研究科学生に係る奨学金を含む。)及びその他の奨学金に関すること。
(4) 学生の课外活动に関すること。
(5) 学生の健康管理及び生活相谈に関すること。
(6) 学生の就职に関すること。
(7) 学生の団体、集会、出版及び掲示に関すること。
(8) 学生の表彰及び惩戒に関すること。
(9) 所掌事务に係る各种委员会に関すること。
(10) 所掌事务の调査、统计及び报告に関すること。
(歯学部事务课)
第4条 副课长は、课长の职务を补佐する。
2 総務係は、歯学部、口腔科学研究科及び医歯薬学研究部の歯学系分野に係る次の事务を分掌する。
(1) 歯学部事务课の事务に関し、连络调整すること。
(2) 仪式その他诸行事に関すること。
(3) 教授会その他の会议に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 诸规则の制定及び改廃に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 邮便物の接受及び発送に関すること。
(8) 法人文书の管理に関すること。
(9) 刊行物の発刊に関すること。
(10) 防犯その他构内の警备に関すること。
(11) 集会、掲示及び放送に関すること。(他の係の所掌を除く。)
(12) 情报公开に関すること。
(13) 広报、ホームページ及びデータベースに関すること。
(14) 将来构想并びに中期目标及び中期计画に関すること。
(15) 自己点検?评価及び外部评価に関すること。
(16) 人事に関すること。(人事课の所掌を除く。)
(17) 职员の服务に関すること。
(18) 职员の労働时间及び休暇に関すること。
(19) 职员の出张に関すること。
(20) 职员の研修に関すること。(人事课の所掌を除く。)
(21) 职员の勤务评定に関すること。(人事课の所掌を除く。)
(22) 职员の健康?安全管理、福祉及びレクリエーションに関すること。
(23) 会议室の使用に関すること。
(24) 研究员の受入れに関すること。
(25) 放射线の安全管理に関すること。
(26) 予算の要求に関すること。
(27) 运営资金の管理に関すること。
(28) 决算に関すること。
(29) 运営资金の执行计画に関して、経理部蔵本会计课との连络调整に関すること。
(30) 証凭管理に関すること。
(31) 固定资产、少额资产及び消耗品の管理に関すること。
(32) 固定资产、少额资产及び消耗品の贷付け、借受け及び寄附受入れに関すること。
(33) 职员宿舎に関すること。
(34) 施设设备の安全管理に関すること。
(35) 防火防灾に関すること。
(36) 指定统计その他所掌事务の调査、统计及び报告に関すること。
(37) その他歯学部事务课の所掌事务で他の係に属しない事务を処理すること。
3 学務係は、歯学部及び口腔科学研究科学生に係る次の事务を分掌する。
(1) 入学者の选抜に関すること。
(2) 学生の入学、卒业及び修了并びに休学等学生异动に関すること。
(3) 学籍に関すること。
(4) 教育课程に関すること。
(5) 授业、试験及び成绩に関すること。
(6) 学位に関すること。
(7) 非常勤讲师の选考、労働时间等に関すること。
(8) 临床教授等に関すること。
(9) 特别聴讲学生、特别研究学生、科目等履修生及び研究生に関すること。
(10) 外国人留学生に関すること。
(11) 派遣学生に関すること。
(12) ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アシスタントの选考、労働时间等に関すること。
(13) 奨学金(日本学生支援机构の奨学金を除く。)に関すること。
(14) 学生の课外活动に関すること。
(15) 学生の健康管理及び生活相谈に関すること。
(16) 学生の就职に関すること。
(17) 学生の団体、集会、出版及び掲示に関すること。
(18) 学生証及び学生の诸証明に関すること。
(19) 国家试験に関すること。
(20) 讲义室等の管理に関すること。
(21) 学生の表彰及び惩戒に関すること。
(22) 所掌事务に係る各种委员会に関すること。
(23) 所掌事务の调査、统计及び报告に関すること。
(24) その他学生に係る事务に関すること。
(薬学部事务课)
第5条 副课长は、课长の职务を补佐する。
2 総務係は、薬学部、薬学研究科及び医歯薬学研究部の薬学系分野に係る次の事务を分掌する。
(1) 薬学部事务课の事务に関し、连络调整すること。
(2) 仪式その他诸行事に関すること。
(3) 教授会その他の会议に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 诸规则の制定及び改廃に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 邮便物の接受及び発送に関すること。
(8) 法人文书の管理に関すること。
(9) 刊行物の発刊に関すること。
(10) 防犯その他构内の警备に関すること。
(11) 集会、掲示及び放送に関すること。(他の係の所掌を除く。)
(12) 情报公开に関すること。
(13) 広报、ホームページ及びデータベースに関すること。
(14) 将来构想并びに中期目标及び中期计画に関すること。
(15) 自己点検?评価及び外部评価に関すること。
(16) 人事に関すること。(人事课の所掌を除く。)
(17) 职员の服务に関すること。
(18) 职员の労働时间及び休暇に関すること。
(19) 职员の出张に関すること。
(20) 职员の研修に関すること。(人事课の所掌を除く。)
(21) 职员の勤务评定に関すること。(人事课の所掌を除く。)
(22) 职员の健康?安全管理、福祉及びレクリエーションに関すること。
(23) 会议室の使用に関すること。
(24) 共用公用车の使用に関すること。
(25) 研究员の受入れに関すること。
(26) 放射线の安全管理に関すること。
(27) 予算の要求に関すること。
(28) 运営资金の管理に関すること。
(29) 决算に関すること。
(30) 运営资金の执行计画に関して、経理部蔵本会计课との连络调整に関すること。
(31) 証凭管理に関すること。
(32) 固定资产、少额资产及び消耗品の管理に関すること。
(33) 固定资产、少额资产及び消耗品の贷付け、借受け及び寄附受入れに関すること。
(34) 职员宿舎に関すること。
(35) 长井记念ホールの管理运営に関すること。
(36) 施设设备の安全管理に関すること。
(37) 防火防灾に関すること。
(38) 指定统计その他所掌事务の调査、统计及び报告に関すること。
(39) その他薬学部事务课の所掌事务で他の係に属しない事务を処理すること。
3 学務係は、薬学部及び薬学研究科学生に係る次の事务を分掌する。
(1) 入学者の选抜に関すること。
(2) 学生の入学、卒业及び修了并びに休学等学生异动に関すること。
(3) 学籍に関すること。
(4) 教育课程に関すること。
(5) 授业、试験及び成绩に関すること。
(6) 学位に関すること。
(7) 非常勤讲师の选考、労働时间等に関すること。
(8) 临床教授等に関すること。
(9) 特别聴讲学生、特别研究学生、科目等履修生及び研究生に関すること。
(10) 外国人留学生に関すること。
(11) 派遣学生に関すること。
(12) ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アシスタントの选考、労働时间等に関すること。
(13) 奨学金(日本学生支援机构の奨学金を除く。)に関すること。
(14) 学生の课外活动に関すること。
(15) 学生の健康管理及び生活相谈に関すること。
(16) 学生の就职に関すること。
(17) 学生の団体、集会、出版及び掲示に関すること。
(18) 学生証及び学生の诸証明に関すること。
(19) 国家试験に関すること。
(20) 讲义室等の管理に関すること。
(21) 学生の表彰及び惩戒に関すること。
(22) 所掌事务に係る各种委员会に関すること。
(23) 所掌事务の调査、统计及び报告に関すること。
(24) その他学生に係る事务に関すること。
附则
この细则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年10月1日改正)
この细则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成17年4月1日改正)
この细则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月31日改正)
この细则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月30日改正)
この细则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月31日改正)
この细则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年3月26日改正)
この细则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年12月24日改正)
この细则は、平成22年1月1日から施行する。
附则(平成23年3月28日改正)
この细则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月28日改正)
この细则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日改正)
この细则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月24日改正)
この细则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月30日改正)
この细则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月30日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日改正)
この细则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日改正)
この细则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月17日改正)
この细则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年4月1日改正)
この细则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年6月25日改正)
この细则は、令和6年7月1日から施行する。
附则(令和6年9月12日改正)
この细则は、令和6年10月1日から施行する。