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○徳岛大学情报公开に関する开示?不开示の审査基準

平成13年1月19日

规则第1592号制定

徳岛大学(国立大学法人徳岛大学及びその設置する大学をいう。以下「本学」という。)に法人文书の开示请求があったときは、独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情报公开法」という。)により、开示に係る法人文书に次のいずれかが记録されている情报(不开示情报)を除き、开示请求者に当该法人文书を开示する。

1 个人情报(情报公开法第5条第1号)

个人に関する情报であって、当该情报に含まれる氏名、生年月日その他の记述等(文书、図面若しくは电磁的记録に记载され、若しくは记録され、又は音声、动作その他の方法を用いて表された一切の事项をいう。)により特定の个人を识别することができるもの又は特定の个人を识别することはできないが、公にすることにより、なお个人の権利利益(名誉、感情などを含む。)を害するおそれがあるもの。

例えば、

1) 职员?学生の自宅住所?电话番号等

2) 人事选考関係资料(氏名、履歴等)

3) 健康诊断、カウンセリングの记録

4) 惩戒処分関係情报(氏名、惩戒内容等)

5) 学生个人に関する情报(学籍(休?退学を含む。)、成绩、教育?生活相谈等の记録、卒业后の就职先等)

6) 入学试験の答案及び合否判定资料

7) 学生指导関係文书

8) 反省文

9) 进路指导関係文书(本人アンケート、面接メモ)

10) 卒业论文、修士论文、博士论文

など。

ただし、次に掲げる情报を除く。

イ 法令の规定により又は惯行として公にされ、又は公にすることが予定されている情报。

例えば、

1) 研究者総覧

2) 叙勲?褒章受章者名簿

など。

ロ 人の生命、健康、生活又は财产を保护するため、公にすることが必要であると认められる情报。

例えば、医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の个人情报で公にすることが必要と认められるものなど。

ハ 当该个人が公务员等(情报公开法第5条第1号ハに规定する公务员等をいう。以下同じ。)であり、その职务の遂行に係る情报のうち、当该公务员等の职及び职务遂行の内容に係る部分。

例えば、文书に付された総务课长、総务係长等の职名など。

2 匿名加工情报(情报公开法第5条第1号の2)

个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3项に规定する行政机関等匿名加工情报若しくは行政机関等匿名加工情报の作成に用いた同条第1项に规定する保有个人情报から削除した同法第2条第1项第1号に规定する记述等若しくは同条第2项に规定する个人识别符号

3 法人等情报(情报公开法第5条第2号)

法人その他の団体(国、独立行政法人等(情报公开法第2条第1项に定义する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に関する情报又は事业を営む个人の当该事业に関する情报で、次に掲げるもの。

イ 公にすることにより、当该法人等又は当该个人の権利、竞争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。

例えば、

1) 「民间等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ

2) 工事请负者施工成绩一覧

など。

ロ 本学の要请を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は个人における通例として公にしないこととされているものその他の当该条件を付することが当该情报の性质、当时の状况等に照らして合理的であると认められるもの。

例えば、企画立案の资料、アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたものなど。

ただし、人の生命、健康、生活又は财产を保护するため、公にすることが必要であると认められる情报を除く。

4 审议検讨等情报(情报公开法第5条第3号)

国の机関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互间における审议、検讨又は协议に関する情报であって、次に掲げるもの。

イ 公にすることにより、率直な意见の交换若しくは意思决定の中立性が不当に损なわれるおそれがあるもの

例えば、

1) 报告、答申等で现在検讨?审议中のものの记録

2) 学部、学科等改组で现在検讨中のものの记録

3) 人事选考(採用、昇任等)の记録

ロ 不当に国民の间に混乱を生じさせるおそれがあるもの

例えば、入试制度改革素案(出题科目変更案等)など。

ハ 特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

例えば、

1) キャンパス移転候补地リスト(地方公共団体との交换文书など)

2) 机种选定や仕様策定に係る検讨记録

など。

5 国の安全等情报(情报公开法第5条第4号イ)

公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国际机関との信頼関係が损なわれるおそれ又は他国若しくは国际机関との交渉上不利益を被るおそれがある情报。

6 公共の安全等情报(情报公开法第5条第4号イ)

公にすることにより、犯罪の予防、镇圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の维持に支障を及ぼすおそれがある情报。

例えば、

1) 麻薬、毒物、剧物、核燃料物质、放射性同位元素、危険动物、组换え顿狈础実験试料等の毒性、危険性、病原性等の强い物质の受払い、保管に関する情报

2) 滨顿、パスワード等のネットワークセキュリティー関係情报

など。

7 事务?事业支障情报(情报公开法第5条第4号ハニホヘト)

事务又は事业に関する情报であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当该事务又は事业の性质上、当该事务又は事业の适正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

イ 监査、検査、取缔り又は试験に係る事务に関し、正确な事実の把握を困难にするおそれ又は违法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発见を困难にするおそれ。

例えば、

1) 入学试験に関する出题者等の名簿

2) 入试制度改革関係资料

など。

ロ 契约、交渉又は争讼に係る事务に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の财产上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ。

例えば、

1) 入札前の予定価格

2) 予定価格积算内訳书

3) 大学が当事者となっている诉讼(国家赔偿诉讼、医疗过误诉讼等)に関する资料

など。

ハ 调査研究に係る事务に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ。

例えば、科学研究费补助金研究计画调书で採択前のもの、又は不採択のものなど。

ニ 人事管理に係る事务に関し、公正かつ円滑な人事の确保に支障を及ぼすおそれ。

例えば、

1) 人事异动原案

2) 人事选考(採用、昇任等)関係资料

3) 勤务评定関係记録

など。

ホ 国若しくは地方公共団体が経営する公司又は独立行政法人等に係る事业に関し、その公司経営上の正当な利益を害するおそれ。

(平成16年5月1日規则第83号改正)

この規则は、平成16年5月1日から施行する。

(平成29年5月30日規则第16号改正)

この規则は、平成29年5月30日から施行する。

(令和4年3月31日規则第84号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学情报公开に関する开示?不开示の审査基準

平成13年1月19日 規则第1592号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第3章 务/第2节 理/第2款 情報公開
沿革情报
平成13年1月19日 規则第1592号
平成16年5月1日 規则第83号
平成29年5月30日 規则第16号
令和4年3月31日 規则第84号